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1. Re: 減損会計割引前将来キャッシュフロ−
2007/10/10 07:41
割引前将来キャッシュフローの算定は、原則法と簡便法があります。(減損会計適用指針107項)
原則法は、複雑で面倒なので、簡便法をおすすめします。(どちらを選択しても構わない)
簡便法の割引前将来キャッシュフロー = 当該資産が使用期間に産むキャッシュフロー + 資産の正味売却可能価額
「当該資産が使用期間に産むキャッシュフロー」はかなり曖昧かもしれませんが、、発生主義を適用している企業(一般的な企業)では、減損会計適用指針36項(4)により、以下の算出方法が示されています。
単年度キャッシュフロー=
営業利益+非現金支出費用(減価償却費、引当金繰入額)+/−資産・負債の増減(売上債権、仕入債務、借入金ほか)−設備投資
上記で求めた単年度キャッシュフロー×会社の成長率を使用年数分累計する。
資産負債の増減にどこまでの科目を含めるかは、ある程度会社が決めたらよいと思います。大きなものだけ含めて、全体の80%以上カバーできていたら、会計士に説明がつくレベルにあると思います。
会社の成長率は、中期計画などの客観的な資料が必要とされています。3年計画しかなければ、4年目以降は、成長率ゼロで計算すればよいとされています。
しかし、これらを資産のグルーピングごとに実施しなければならないのですから、とても簡便法とは言えないですね。
要は、減損の兆候が出ていなければ、このような計算は必要がないのですから、資産を効率的に活用し、不要資産を処分することが肝要というわけです。減損会計導入のねらいは、そこにもあるようです。
割引前将来キャッシュフローの算定は、原則法と簡便法があります。(減損会計適用指針107項)
原則法は、複雑で面倒なので、簡便法をおすすめします。(どちらを選択しても構わない)
簡便法の割引前将来キャッシュフロー = 当該資産が使用期間に産むキャッシュフロー + 資産の正味売却可能価額
「当該資産が使用期間に産むキャッシュフロー」はかなり曖昧かもしれませんが、、発生主義を適用している企業(一般的な企業)では、減損会計適用指針36項(4)により、以下の算出方法が示されています。
単年度キャッシュフロー=
営業利益+非現金支出費用(減価償却費、引当金繰入額)+/−資産・負債の増減(売上債権、仕入債務、借入金ほか)−設備投資
上記で求めた単年度キャッシュフロー×会社の成長率を使用年数分累計する。
資産負債の増減にどこまでの科目を含めるかは、ある程度会社が決めたらよいと思います。大きなものだけ含めて、全体の80%以上カバーできていたら、会計士に説明がつくレベルにあると思います。
会社の成長率は、中期計画などの客観的な資料が必要とされています。3年計画しかなければ、4年目以降は、成長率ゼロで計算すればよいとされています。
しかし、これらを資産のグルーピングごとに実施しなければならないのですから、とても簡便法とは言えないですね。
要は、減損の兆候が出ていなければ、このような計算は必要がないのですから、資産を効率的に活用し、不要資産を処分することが肝要というわけです。減損会計導入のねらいは、そこにもあるようです。
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3. Re: 減損会計割引前将来キャッシュフロ−
2007/10/12 07:57
当然、減損会計適用指針だけでは曖昧です。
結局、グルーピングをどうするか、キャッシュフローをどこまで厳格に計算するか、正味売却可能価額をどう計算するか、会社の成長率をどう見込むか・・・などなど、自社で決めて、自社の減損会計計算マニュアルを作成しなければならないと思います。当社の減損会計はこのように計算しますというものを作成して、監査法人に見てもらって、妥当であるという判定を事前にもらっておくべきでしょう。決算会計監査の段階で、この計算方法では適正意見は出せないと言われたらどうしようもないですから。すなわち、だいたい同じ金額になるのではなく、誰がやっても同じ金額になるように計算方法を明示しておくことが理想だと思います。恣意性を排除することが監査のポイントのひとつだと思います。
なお、正味売却可能価額とは、適用指針28項に規定はありますが、表現は曖昧です。時価、市場価格、不動産鑑定、合理的な算定・・・償却資産は、結局、中古売却かスクラップ売却、場合によっては、廃棄物として処分費用が発生するかもしれません。土地は鑑定などすれば費用が馬鹿にならないので路線価などの公示価格をもとに算定しても良いとされています。要するに、いろんな計算方法が考えられます。だから、ある時はこれ、別のときは、また別の指標をもとに計算するというのでは恣意性が入ってしまいます。やはり、会社として自社の事情に合った基準を設けて、誰がやっても同じ答えになるようにすべきだと思います。
当然、減損会計適用指針だけでは曖昧です。
結局、グルーピングをどうするか、キャッシュフローをどこまで厳格に計算するか、正味売却可能価額をどう計算するか、会社の成長率をどう見込むか・・・などなど、自社で決めて、自社の減損会計計算マニュアルを作成しなければならないと思います。当社の減損会計はこのように計算しますというものを作成して、監査法人に見てもらって、妥当であるという判定を事前にもらっておくべきでしょう。決算会計監査の段階で、この計算方法では適正意見は出せないと言われたらどうしようもないですから。すなわち、だいたい同じ金額になるのではなく、誰がやっても同じ金額になるように計算方法を明示しておくことが理想だと思います。恣意性を排除することが監査のポイントのひとつだと思います。
なお、正味売却可能価額とは、適用指針28項に規定はありますが、表現は曖昧です。時価、市場価格、不動産鑑定、合理的な算定・・・償却資産は、結局、中古売却かスクラップ売却、場合によっては、廃棄物として処分費用が発生するかもしれません。土地は鑑定などすれば費用が馬鹿にならないので路線価などの公示価格をもとに算定しても良いとされています。要するに、いろんな計算方法が考えられます。だから、ある時はこれ、別のときは、また別の指標をもとに計算するというのでは恣意性が入ってしまいます。やはり、会社として自社の事情に合った基準を設けて、誰がやっても同じ答えになるようにすべきだと思います。
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