ayu

常連さん

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共同オフィスなどで、家賃、水道光熱費などをある一社が負担して、来月になったら、その他の会社からそれぞれの負担分を振り込んでもらいます。家賃は毎月10万円ずつ、水道光熱費は30%ずつ振り込んでもらいます。この場合、雑収入で受け入れるか、費用の逆仕訳にするかで簡易課税の場合、消費税が変わってきます。消費税の売上は課税資産の譲渡等に該当した場合ですよね。どのように考えればよいのでしょうか?

共同オフィスなどで、家賃、水道光熱費などをある一社が負担して、来月になったら、その他の会社からそれぞれの負担分を振り込んでもらいます。家賃は毎月10万円ずつ、水道光熱費は30%ずつ振り込んでもらいます。この場合、雑収入で受け入れるか、費用の逆仕訳にするかで簡易課税の場合、消費税が変わってきます。消費税の売上は課税資産の譲渡等に該当した場合ですよね。どのように考えればよいのでしょうか?