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営業譲渡と消費税

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営業譲渡と消費税

2005/09/26 13:18

Job

おはつ

回答数:3

編集

営業譲渡に関わる消費税の特例について教えてください。

来月会社設立とともに、知人の会社の営業譲渡を受け入れます。
(譲り受ける会社:資本金50万 売上(前期)1800万円 
  設立2年目)

それに伴う消費税の特例がどのように取り扱われるかを教えて
欲しいのです。

消費税の特例:資本金1000万未満 前々期 課税売上1000万
       未満の場合、消費税の納付が免除(?)

この場合でも上記特例は、我が社の設立から2年間の特例が
適用される、と考えてよろしいのでしょうか。





営業譲渡に関わる消費税の特例について教えてください。

来月会社設立とともに、知人の会社の営業譲渡を受け入れます。
(譲り受ける会社:資本金50万 売上(前期)1800万円 
  設立2年目)

それに伴う消費税の特例がどのように取り扱われるかを教えて
欲しいのです。

消費税の特例:資本金1000万未満 前々期 課税売上1000万
       未満の場合、消費税の納付が免除(?)

この場合でも上記特例は、我が社の設立から2年間の特例が
適用される、と考えてよろしいのでしょうか。





この質問に回答
回答

Re: 営業譲渡と消費税

2005/09/26 14:48

かめへん

神の領域

編集

Jobさんの会社が新規設立、かつ、資本金1千万円未満なのであれば、知人の方からは単なる営業譲渡であれば、設立から2期は免税事業者となります。

もし、単なる営業譲渡ではなく、知人の会社との合併が伴うものであれば、知人の会社の分も含めて納税義務の判定をしなくてはいけない事とはなります。

ただ、免税事業者となる場合であっても、その営業譲渡に伴い、多額の営業権や資産購入があって、結果的に消費税が還付となる可能性がある場合は、あえて課税事業者を選択する、という事も検討された方が良いとは思います。
但し、課税事業者を選択した場合は、2期の間は取りやめができませんので、第2期の事まで考えられて検討されるべきとは思います。

Jobさんの会社が新規設立、かつ、資本金1千万円未満なのであれば、知人の方からは単なる営業譲渡であれば、設立から2期は免税事業者となります。

もし、単なる営業譲渡ではなく、知人の会社との合併が伴うものであれば、知人の会社の分も含めて納税義務の判定をしなくてはいけない事とはなります。

ただ、免税事業者となる場合であっても、その営業譲渡に伴い、多額の営業権や資産購入があって、結果的に消費税が還付となる可能性がある場合は、あえて課税事業者を選択する、という事も検討された方が良いとは思います。
但し、課税事業者を選択した場合は、2期の間は取りやめができませんので、第2期の事まで考えられて検討されるべきとは思います。

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0 Job 2005/09/26 13:18
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Re: 営業譲渡と消費税
かめへん 2005/09/26 14:48
2 Job 2005/09/26 15:21
3 かめへん 2005/09/26 15:42