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確定拠出年金の加入者

質問 回答受付中

確定拠出年金の加入者

2005/09/14 15:09

sayo

おはつ

回答数:4

編集

こんにちは。初めて投稿します。
今年の新規採用者の中に、確定拠出年金の加入者がいます。その者から質問をされ、回答はしたものの果たしてよかったのかどうかをみなさんにお伺いしようかと思い投稿しました。弊社には、企業年金制度がないので、個人型に移換の手続きをとるよう話をしました。制度がなくても、給与控除をして、会社が金融機関へ入金をするようなことはできないかときかれましたが、できませんときっぱり言い切ってしまいました。ほんとによかったのかなと、いまさら考えてます。。。

こんにちは。初めて投稿します。
今年の新規採用者の中に、確定拠出年金の加入者がいます。その者から質問をされ、回答はしたものの果たしてよかったのかどうかをみなさんにお伺いしようかと思い投稿しました。弊社には、企業年金制度がないので、個人型に移換の手続きをとるよう話をしました。制度がなくても、給与控除をして、会社が金融機関へ入金をするようなことはできないかときかれましたが、できませんときっぱり言い切ってしまいました。ほんとによかったのかなと、いまさら考えてます。。。

この質問に回答
回答

まずいです

2005/09/14 18:45

編集

結論から申し上げると、きっぱりと言い切ったのは×です。

個人型の場合でも社員が、
「給与から天引きして連合会(or金融機関)に払って下さい」
と言ってくると、原則として会社は拒否できません。
(もちろん、事業主が掛金を負担する必要はありません)
よって、会社に制度がなくても「事業所登録」を行い、「登録事業所番号」を取る必要があります。

その新入社員が利用している金融機関が事業主向けの手引書を作っていると思いますので、その方に言ってそれを入手しましょう。

【根拠条文】確定拠出年金法
(個人型年金加入者掛金の納付)
第七十条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。
2 第二号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
3 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。

結論から申し上げると、きっぱりと言い切ったのは×です。

個人型の場合でも社員が、
「給与から天引きして連合会(or金融機関)に払って下さい」
と言ってくると、原則として会社は拒否できません。
(もちろん、事業主が掛金を負担する必要はありません)
よって、会社に制度がなくても「事業所登録」を行い、「登録事業所番号」を取る必要があります。

その新入社員が利用している金融機関が事業主向けの手引書を作っていると思いますので、その方に言ってそれを入手しましょう。

【根拠条文】確定拠出年金法
(個人型年金加入者掛金の納付)
第七十条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。
2 第二号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
3 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sayo 2005/09/14 15:09
1 ごん 2005/09/14 17:42
2
まずいです
マクロキッズ統括本部長 2005/09/14 18:45
3 sayo 2005/09/15 09:54
4 sayo 2005/09/15 09:59