国民年金加入者です。
今年の3月に19年4月から20年3月までの保険料を前納しています。
今まで会社が社会保険の未加入事業所だったのですが、来年1月から適用事業所になります。そうなれば厚生年金を1月から払うことになります。この場合1〜3月までの国民年金保険料は返還されるのでしょうか? :-?
追記:返還はあるとは思うのですがもし1円も還ってこないのなら厚生年金加入を4月からに(従業員のなかで1人だけ!?)できるのでしょうか?無知ですみません。
よろしくお願い致します。
国民年金加入者です。
今年の3月に19年4月から20年3月までの保険料を前納しています。
今まで会社が社会保険の未加入事業所だったのですが、来年1月から適用事業所になります。そうなれば厚生年金を1月から払うことになります。この場合1〜3月までの国民年金保険料は返還されるのでしょうか? :-?
追記:返還はあるとは思うのですがもし1円も還ってこないのなら厚生年金加入を4月からに(従業員のなかで1人だけ!?)できるのでしょうか?無知ですみません。
よろしくお願い致します。