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月二回に分けての就労時の税金

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月二回に分けての就労時の税金

2013/09/11 11:07

hjmhjm

おはつ

回答数:1

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よろしくお願いいたします。

同月で間をあけて就労した者に対しての課税について教えてください。

今月1日から5日まで終了し、5日分の給料を支払い(清算)しました。金額が好きなかったため所得税はかかりませんでした。
(短期のため、社会保険は未加入者です)

ところが業務が忙しくなり、また今日からその人に来てもらうことになりました。

このまま勤務すると9月トータル(1回目2回目合算)すると所得税対象の賃金となりますが、

先に支払っている分を除くとすると、今回(2回目)の賃金も非課税となると思います。


この場合、どのように考えるべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

同月で間をあけて就労した者に対しての課税について教えてください。

今月1日から5日まで終了し、5日分の給料を支払い(清算)しました。金額が好きなかったため所得税はかかりませんでした。
(短期のため、社会保険は未加入者です)

ところが業務が忙しくなり、また今日からその人に来てもらうことになりました。

このまま勤務すると9月トータル(1回目2回目合算)すると所得税対象の賃金となりますが、

先に支払っている分を除くとすると、今回(2回目)の賃金も非課税となると思います。


この場合、どのように考えるべきでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 月二回に分けての就労時の税金

2013/09/11 20:50

anoano

すごい常連さん

編集

日額表を使用して正しく源泉税を計算している分については、
問題ないかと思います。
どうして、9月トータル(1回目2回目合算)されたのかが
よくわかりません。

日額表を使用して正しく源泉税を計算している分については、
問題ないかと思います。
どうして、9月トータル(1回目2回目合算)されたのかが
よくわかりません。

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