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助け合い

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健康診断の結果

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健康診断の結果

2005/09/08 10:04

rippu

常連さん

回答数:5

編集

こんにちは。
単純な質問なのですが教えてください。

社員の健康診断は事業主の義務だと思っています。
そこで診断をしてもらったあと会社から一括で
社員達の健診結果をもらっていました。

今年から個人情報保護法により各個人の同意書が必要になりました。
社員の方に同意書を記入してもらおうと思っていますが
結果を管理しているという事を知った社員達は不快を感じると思いますか?
それとも私がやらなくていい事をしているのでしょうか?

どなたか教えてください。

こんにちは。
単純な質問なのですが教えてください。

社員の健康診断は事業主の義務だと思っています。
そこで診断をしてもらったあと会社から一括で
社員達の健診結果をもらっていました。

今年から個人情報保護法により各個人の同意書が必要になりました。
社員の方に同意書を記入してもらおうと思っていますが
結果を管理しているという事を知った社員達は不快を感じると思いますか?
それとも私がやらなくていい事をしているのでしょうか?

どなたか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 健康診断の結果

2005/09/08 10:23

おはつ

編集

こんにちは。
まず、労働安全衛生法上、会社が健康診断の内容を管理しなけれ
ばいけません。

労働安全衛生法(健康診断の結果の記録)
第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の
規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

また、同第66条の4には(健康診断の結果についての医師等か
らの意見聴取)とあり(内容は省きます)、他にも会社が関与す
る内容の項目があります。

要は会社は従業員の健康管理には十分配慮しなければならないと
いうことです。そのためには健康診断の内容も知る必要がありま
すよね。もし聞かれたら社員の方には「法律で決まっているか
ら」と回答すれば良いかと思います。rippuさんは当然のことを
行っているのであまり気にすることは無いかと思います。

こんにちは。
まず、労働安全衛生法上、会社が健康診断の内容を管理しなけれ
ばいけません。

労働安全衛生法(健康診断の結果の記録)
第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の
規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

また、同第66条の4には(健康診断の結果についての医師等か
らの意見聴取)とあり(内容は省きます)、他にも会社が関与す
る内容の項目があります。

要は会社は従業員の健康管理には十分配慮しなければならないと
いうことです。そのためには健康診断の内容も知る必要がありま
すよね。もし聞かれたら社員の方には「法律で決まっているか
ら」と回答すれば良いかと思います。rippuさんは当然のことを
行っているのであまり気にすることは無いかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rippu 2005/09/08 10:04
1
Re: 健康診断の結果
2005/09/08 10:23
2 rippu 2005/09/08 10:34
3 2005/09/08 11:01
4 2005/09/08 11:27
5 2005/09/08 11:33