当初、なんでも掲示板に掲示させていただきましたが、経理の疑問板かと思い、再掲示させていただきます。
お世話になります。
弊社の就業規則では、「会社指定の医療機関または嘱託医による定期健康診断を行う。」と、明記されているにも関わらず、過去の総務(労務)担当者がなぁなぁで処理を行ってきたため、個人的に人間ドックを受診してきた者に、領収書だけをもらって現金清算していました。
もちろん、人間ドックの結果も預かっていないので会社では何も保存していません。
また、人間ドックを受診している者も、社員全員ではなく、ごく一部の幹部の社員だけです。
このような場合、今までは福利厚生費として処理していましたが、特別の給与にあたるのではないか?と思いまして、どなたか詳しく分かる方、いらっしゃいましたら教えてください。
当初、なんでも掲示板に掲示させていただきましたが、経理の疑問板かと思い、再掲示させていただきます。
お世話になります。
弊社の就業規則では、「会社指定の医療機関または嘱託医による定期健康診断を行う。」と、明記されているにも関わらず、過去の総務(労務)担当者がなぁなぁで処理を行ってきたため、個人的に人間ドックを受診してきた者に、領収書だけをもらって現金清算していました。
もちろん、人間ドックの結果も預かっていないので会社では何も保存していません。
また、人間ドックを受診している者も、社員全員ではなく、ごく一部の幹部の社員だけです。
このような場合、今までは福利厚生費として処理していましたが、特別の給与にあたるのではないか?と思いまして、どなたか詳しく分かる方、いらっしゃいましたら教えてください。