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アルバイトの源泉徴収について

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アルバイトの源泉徴収について

2005/08/22 11:26

perule

おはつ

回答数:10

編集

初めて投稿させていただきます。
昨年の1月から飲食店(スナック)を経営しております。
先日、アルバイト料には源泉徴収しないとならないというのを友人から聞きました。最悪の場合、私に罰金が来るということです。
しかし、私には金額を計算する能力はありませんし、少ないアルバイト料でがんばっている女の子の給料から税金を引くというのは心苦しいものがあります。
また、引いた税金は届けを出せば戻ってくるということですが、二十歳そこそこの女の子たちがそんなことができると思えません。
普通、飲食店のアルバイトで源泉徴収なんてしているところは少ないと思うのですが、やはりしないと罰金がくるのでしょうか?
私自身の確定申告は今年の3月に行い、税金も支払っています。
申告書の給料の横の源泉徴収の欄は空欄ですが、今のところ税務署は何も言ってきていません。
長文失礼いたしました。何卒、よろしくお願い致します。

初めて投稿させていただきます。
昨年の1月から飲食店(スナック)を経営しております。
先日、アルバイト料には源泉徴収しないとならないというのを友人から聞きました。最悪の場合、私に罰金が来るということです。
しかし、私には金額を計算する能力はありませんし、少ないアルバイト料でがんばっている女の子の給料から税金を引くというのは心苦しいものがあります。
また、引いた税金は届けを出せば戻ってくるということですが、二十歳そこそこの女の子たちがそんなことができると思えません。
普通、飲食店のアルバイトで源泉徴収なんてしているところは少ないと思うのですが、やはりしないと罰金がくるのでしょうか?
私自身の確定申告は今年の3月に行い、税金も支払っています。
申告書の給料の横の源泉徴収の欄は空欄ですが、今のところ税務署は何も言ってきていません。
長文失礼いたしました。何卒、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/22 21:41

かめへん

神の領域

編集

私も、kontaさんが書かれている通りと思います。
ただ、ちょっとだけ補足させて頂きます。

>申告書の給料の横の源泉徴収の欄は空欄ですが
たぶん、これは青色申告決算書(白色申告であれば収支内訳書)の中で支払った給料の内訳について記載すべき箇所があり、その中で源泉徴収税額も記載すべき事となっていますので、おそらく、peruleさんはこの事を書かれているかと思いますので、やはり支払者としての立場でのご質問かと思います。

いずれにしても、kontaさんが後半以降に書かれている通りで、まだ今のところは開業間もないので、税務調査にも来ていないと思われますので、特に決算書を見ただけで何かを言ってくる事はあり得ないと思いますが、税務調査の際は指摘される可能性があり、その際は、数年分徴収される事となりますので、金額も大きな額になってしまう可能性があると思います。

源泉徴収義務者であれば、源泉徴収すべきものについて徴収する義務があり、アルバイトの方がご本人で申告している・していないに限らず、税務署としては、源泉徴収すべきものを源泉徴収していなければ源泉徴収義務者から徴収する事となり、これに関してはかなり厳しい規定となっています。

最近の税務調査の傾向としては、全体的に所得が伸びない会社が多いせいか、源泉徴収に関しては、以前より厳しく指摘されるケースが多いような気がしますか。
なおさら、決算書では、源泉徴収税額がない事もわかっている訳ですので、3年ぐらいして調査に来る時(開業してすぐは入らないケースが多いので)は、その点もチェック済みで来るはずですので、間違いなく指摘されると考えておいた方が良いと思います。

ですから、今からでも、正しく源泉徴収するようにした方が良いとは思います。

PS.投稿したすぐ後に、umiさんの投稿があって気がつきましたが、umiさんが書かれている通り、不納付加算税については年利ではありませんですね。
もうちょっと、きちんと全文をチェックしなければ、ですね(^^;

私も、kontaさんが書かれている通りと思います。
ただ、ちょっとだけ補足させて頂きます。

>申告書の給料の横の源泉徴収の欄は空欄ですが
たぶん、これは青色申告決算書(白色申告であれば収支内訳書)の中で支払った給料の内訳について記載すべき箇所があり、その中で源泉徴収税額も記載すべき事となっていますので、おそらく、peruleさんはこの事を書かれているかと思いますので、やはり支払者としての立場でのご質問かと思います。

いずれにしても、kontaさんが後半以降に書かれている通りで、まだ今のところは開業間もないので、税務調査にも来ていないと思われますので、特に決算書を見ただけで何かを言ってくる事はあり得ないと思いますが、税務調査の際は指摘される可能性があり、その際は、数年分徴収される事となりますので、金額も大きな額になってしまう可能性があると思います。

源泉徴収義務者であれば、源泉徴収すべきものについて徴収する義務があり、アルバイトの方がご本人で申告している・していないに限らず、税務署としては、源泉徴収すべきものを源泉徴収していなければ源泉徴収義務者から徴収する事となり、これに関してはかなり厳しい規定となっています。

最近の税務調査の傾向としては、全体的に所得が伸びない会社が多いせいか、源泉徴収に関しては、以前より厳しく指摘されるケースが多いような気がしますか。
なおさら、決算書では、源泉徴収税額がない事もわかっている訳ですので、3年ぐらいして調査に来る時(開業してすぐは入らないケースが多いので)は、その点もチェック済みで来るはずですので、間違いなく指摘されると考えておいた方が良いと思います。

ですから、今からでも、正しく源泉徴収するようにした方が良いとは思います。

PS.投稿したすぐ後に、umiさんの投稿があって気がつきましたが、umiさんが書かれている通り、不納付加算税については年利ではありませんですね。
もうちょっと、きちんと全文をチェックしなければ、ですね(^^;

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 perule 2005/08/22 11:26
1 mimi 2005/08/22 15:50
2 konta 2005/08/22 19:50
3
Re: アルバイトの源泉徴収について
かめへん 2005/08/22 21:41
4 umi 2005/08/22 21:41
5 konta 2005/08/23 07:55
6 konta 2005/08/23 07:58
7 perule 2005/08/23 14:16
8 perule 2005/08/23 23:09
9 かめへん 2005/08/24 00:07
10 perule 2005/08/24 01:39