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電子帳簿保存法

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電子帳簿保存法

2005/08/09 10:11

YAMNIN

おはつ

回答数:5

編集

すみません、どなたかおバカな私に教えて下さい。

電子帳簿保存法が改正されて、スキャナ保存が認められるようになり
対象書類がよくわからなくなってしましました...

当社では、経理システムは保存法に対応しているのですが、スキャナ
保存は電子署名・タイムスタンプ等の設備が整っていないため、見送
ろうと考えています。

帳簿・決算関係書類はスキャナ保存対象外ですが、スキャナ保存じゃ
なければ、自己がパソコン等により作成する帳簿・決算関係書類は
経理システムが対応しているから保存対象なんですよね?

すみません、どなたかおバカな私に教えて下さい。

電子帳簿保存法が改正されて、スキャナ保存が認められるようになり
対象書類がよくわからなくなってしましました...

当社では、経理システムは保存法に対応しているのですが、スキャナ
保存は電子署名・タイムスタンプ等の設備が整っていないため、見送
ろうと考えています。

帳簿・決算関係書類はスキャナ保存対象外ですが、スキャナ保存じゃ
なければ、自己がパソコン等により作成する帳簿・決算関係書類は
経理システムが対応しているから保存対象なんですよね?

この質問に回答
回答

Re: 電子帳簿保存法

2005/08/12 12:57

JIJI

ちょい参加

編集

マスコミは「電子文書法」、国は「e−文書法」といっているようですが、
税法におけるスキャナ保存制度の対象外書類は、「帳簿・決算関係書類」「契約書・領収書(3万円以上)」
スキャナ保存対象書類は、「契約書・領収書(3万円未満)」「請求書、納品書、見積書等」となっています。
商法上は、電磁的記録による保存を容認しています。
詳細は「e−文書法への対応と監査上の留意点」(公開草案)[H17.7.27 日本公認会計士協会]をご覧いただければと思います。http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20050727-01.html

マスコミは「電子文書法」、国は「e−文書法」といっているようですが、
税法におけるスキャナ保存制度の対象外書類は、「帳簿・決算関係書類」「契約書・領収書(3万円以上)」
スキャナ保存対象書類は、「契約書・領収書(3万円未満)」「請求書、納品書、見積書等」となっています。
商法上は、電磁的記録による保存を容認しています。
詳細は「e−文書法への対応と監査上の留意点」(公開草案)[H17.7.27 日本公認会計士協会]をご覧いただければと思います。http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/000/000-20050727-01.html

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 YAMNIN 2005/08/09 10:11
1 くろまる 2005/08/09 18:41
2 おけ 2005/08/10 00:00
3
Re: 電子帳簿保存法
JIJI 2005/08/12 12:57
4 YAMNIN 2005/08/17 14:39
5 JIJI 2005/08/17 17:09