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準確定申告で消費税の未払計上は可能?

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準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/02 01:00

momonga

常連さん

回答数:6

編集

個人事業者が死亡して、
準確定申告の、青色決算書を作るときに、
死亡日までの、消費税の確定申告を計算し、
納税額が出た場合、(税込経理)
青色決算書のほうで、
租税公課/未払金(未払消費税)
で計上することができるのでしょうか?
それとも、相続人が相続をして
消費税を支払ったときに、相続人の
事業所得から消費税(租税公課)を引くのでしょうか?
どちらでもいけますか?

個人事業者が死亡して、
確定申告の、青色決算書を作るときに、
死亡日までの、消費税の確定申告を計算し、
納税額が出た場合、(税込経理)
青色決算書のほうで、
租税公課/未払金(未払消費税
で計上することができるのでしょうか?
それとも、相続人が相続をして
消費税を支払ったときに、相続人の
事業所得から消費税(租税公課)を引くのでしょうか?
どちらでもいけますか?

この質問に回答
回答

Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?

2005/08/03 01:06

かめへん

神の領域

編集

>じゃあ、例えば4月にお亡くなりになった後に
>5月に市役所から固定資産税の通知がきた場合は、
>青色決算書にも、相続税の申告書でも未払計上は
>できないんですねー?

そうですね、相続税の申告書でも未払計上できない、というより、事業に関する経費で青色決算書に未払計上されていないものは、相続税の申告書でも債務控除できない、という事です。
その代わり、相続人の所得税の青色決算書で未払計上できます。

要するに、被相続人の債務として確定したものでなく、相続人の債務として確定したものですので、あくまでも相続税の申告書上で債務控除できるのは、被相続人の債務として確定したものに限られる、という事です。

>むしろ逆ですね、って言うのは、
>相続税の申告書で未払計上しなくて
>青色決算書で未払計上して、
>相続税の申告で債務控除するってことですか?

いえいえ、上で説明したような具合で、青色決算書で未払計上できないから相続税の申告で未払計上できる、という訳ではない、という意味の逆です。

>事業税も同じですか?
>仮に、先ほど教えていただいた事業税の見込の事業税を未払計上
>して、申告した後から、被相続人の事業税の納付書が届いた場合、納税額と未払計上した見込事業税の差額を、相続人の事業の必要経費(租税公課)で、計上できるのでしょうか?

すみません、最初の私の回答、違ってますね。
個人事業税も賦課課税方式のため、固定資産税と考え方は同じですので、原則としては、やはり賦課決定があった時点での相続人の必要経費となるようです。
ですから、最初に掲げた取り扱いは、事業が承継されなかった場合に限っての取り扱いとなりますので、事業承継されている場合は、被相続人の必要経費とする事はできない事となります。
最初に間違った回答をしてしまい、申し訳ありません。

それと、最初の消費税についても、一部間違いがありました。
こちらも事業承継している場合は、相続人の必要経費として納付した時に消費税を必要経費として計上できるようです。
但し、被相続人で未払計上する事も可能で、その場合は相続人の方では必要経費とはできない、というものでした。
重ね重ね、失礼いたしました。
参考となるサイトを掲げておきます。
http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/syotoku/data/syot073.htm

>じゃあ、例えば4月にお亡くなりになった後に
>5月に市役所から固定資産税の通知がきた場合は、
>青色決算書にも、相続税の申告書でも未払計上は
>できないんですねー?

そうですね、相続税の申告書でも未払計上できない、というより、事業に関する経費で青色決算書に未払計上されていないものは、相続税の申告書でも債務控除できない、という事です。
その代わり、相続人の所得税の青色決算書で未払計上できます。

要するに、被相続人の債務として確定したものでなく、相続人の債務として確定したものですので、あくまでも相続税の申告書上で債務控除できるのは、被相続人の債務として確定したものに限られる、という事です。

>むしろ逆ですね、って言うのは、
>相続税の申告書で未払計上しなくて
>青色決算書で未払計上して、
>相続税の申告で債務控除するってことですか?

いえいえ、上で説明したような具合で、青色決算書で未払計上できないから相続税の申告で未払計上できる、という訳ではない、という意味の逆です。

>事業税も同じですか?
>仮に、先ほど教えていただいた事業税の見込の事業税を未払計上
>して、申告した後から、被相続人の事業税の納付書が届いた場合、納税額と未払計上した見込事業税の差額を、相続人の事業の必要経費(租税公課)で、計上できるのでしょうか?

すみません、最初の私の回答、違ってますね。
個人事業税も賦課課税方式のため、固定資産税と考え方は同じですので、原則としては、やはり賦課決定があった時点での相続人の必要経費となるようです。
ですから、最初に掲げた取り扱いは、事業が承継されなかった場合に限っての取り扱いとなりますので、事業承継されている場合は、被相続人の必要経費とする事はできない事となります。
最初に間違った回答をしてしまい、申し訳ありません。

それと、最初の消費税についても、一部間違いがありました。
こちらも事業承継している場合は、相続人の必要経費として納付した時に消費税を必要経費として計上できるようです。
但し、被相続人で未払計上する事も可能で、その場合は相続人の方では必要経費とはできない、というものでした。
重ね重ね、失礼いたしました。
参考となるサイトを掲げておきます。
http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/syotoku/data/syot073.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 momonga 2005/08/02 01:00
1 かめへん 2005/08/02 12:35
2 momonga 2005/08/02 22:55
3 かめへん 2005/08/02 23:43
4 momonga 2005/08/03 00:14
5
Re: 準確定申告で消費税の未払計上は可能?
かめへん 2005/08/03 01:06
6 momonga 2005/08/03 07:18