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個人の外注先の源泉徴収

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個人の外注先の源泉徴収

2005/06/27 09:53

POOH3

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもお世話になってます。また初めての処理で困っています。
宜しくお願い致します。

先日、外注の方に作業をお願いしました(依頼内容は図面作成、
支払い金額は8万円です)。
この方は、現在年金を受給されている個人の方です。
今回単発の依頼で、今後はお願いの予定は今の所ありません。
ここで、以下4点の質問がございます。

1.源泉所得税について
外注費として処理しようと思うのですが、相手の方が個人と
いうことで、10%の源泉を行い、年末調整時に源泉徴収票
ではなく、支払い調書をお渡しすればよいのでしょうか。

2.仕訳について
現金で支払う場合は、
外注費80,000/現金 72,000
      /預り金 8,000
という仕訳で良いのでしょうか?

3.源泉所得税の納入書の記入について
源泉所得税の納入書に記入の際は、納付書の「税理士等の
報酬」の欄に記入してよいのでしょうか?

4.相手の方の確定申告
特に事業を行われているわけではないですが、この場合は
事業所得として申告されて問題ないでしょうか。

長々となりましたが、何卒よろしくお願い致します。

いつもお世話になってます。また初めての処理で困っています。
宜しくお願い致します。

先日、外注の方に作業をお願いしました(依頼内容は図面作成、
支払い金額は8万円です)。
この方は、現在年金を受給されている個人の方です。
今回単発の依頼で、今後はお願いの予定は今の所ありません。
ここで、以下4点の質問がございます。

1.源泉所得税について
外注費として処理しようと思うのですが、相手の方が個人と
いうことで、10%の源泉を行い、年末調整時に源泉徴収票
ではなく、支払い調書をお渡しすればよいのでしょうか。

2.仕訳について
現金で支払う場合は、
外注費80,000/現金 72,000
      /預り金 8,000
という仕訳で良いのでしょうか?

3.源泉所得税の納入書の記入について
源泉所得税の納入書に記入の際は、納付書の「税理士等の
報酬」の欄に記入してよいのでしょうか?

4.相手の方の確定申告
特に事業を行われているわけではないですが、この場合は
事業所得として申告されて問題ないでしょうか。

長々となりましたが、何卒よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 個人の外注先の源泉徴収

2005/06/27 10:14

かめへん

神の領域

編集

1.外注先が個人の場合は、必ず源泉所得税しなければならないような気がするかも知れませんが、実は次のサイトのいずれかに該当する場合に限って源泉徴収すべき事となっていますので、それに該当しない場合は、源泉徴収する必要はない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

実際には見て頂くしかありませんが、図面作成というのが、デザインの報酬になるのか、それとも全然別の報酬に該当するのか、サイトでご確認されてみて下さい。

いずれかに該当する場合は、それぞれの源泉徴収方法(ほとんどは10%ですが)により源泉徴収しなければならない事となります。

以下は、源泉徴収の対象となるものとしての前提で書き込ませて頂きます。

支払調書は、給与所得の源泉徴収票と違い、支払先に発行するのは必ずしも義務付けられていませんが、翌年1月末ぐらいまでに発行してあげた方が親切だとは思います。

2.書かれている通りで間違いありません。

3.上記サイトの第204条第1項第2号の報酬・料金、すなわち弁護士・税理士・司法書士・建築士等に支払うものであれば、給与等の納付書の「税理士等の報酬」の欄に記載すべき事となりますが、それ以外の報酬・料金等の場合は、別の納付書になり、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という用紙を使用しますので、納期の特例の適用もありませんので注意が必要となります。
お手許に用紙がない場合は、税務署から取り寄せられる事となります。

4.先方が継続してされているものでなければ、事業所得というより、雑所得として申告する事となります。

1.外注先が個人の場合は、必ず源泉所得税しなければならないような気がするかも知れませんが、実は次のサイトのいずれかに該当する場合に限って源泉徴収すべき事となっていますので、それに該当しない場合は、源泉徴収する必要はない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

実際には見て頂くしかありませんが、図面作成というのが、デザインの報酬になるのか、それとも全然別の報酬に該当するのか、サイトでご確認されてみて下さい。

いずれかに該当する場合は、それぞれの源泉徴収方法(ほとんどは10%ですが)により源泉徴収しなければならない事となります。

以下は、源泉徴収の対象となるものとしての前提で書き込ませて頂きます。

支払調書は、給与所得の源泉徴収票と違い、支払先に発行するのは必ずしも義務付けられていませんが、翌年1月末ぐらいまでに発行してあげた方が親切だとは思います。

2.書かれている通りで間違いありません。

3.上記サイトの第204条第1項第2号の報酬・料金、すなわち弁護士・税理士・司法書士・建築士等に支払うものであれば、給与等の納付書の「税理士等の報酬」の欄に記載すべき事となりますが、それ以外の報酬・料金等の場合は、別の納付書になり、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という用紙を使用しますので、納期の特例の適用もありませんので注意が必要となります。
お手許に用紙がない場合は、税務署から取り寄せられる事となります。

4.先方が継続してされているものでなければ、事業所得というより、雑所得として申告する事となります。

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0 POOH3 2005/06/27 09:53
1 kura 2005/06/27 10:14
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Re: 個人の外注先の源泉徴収
かめへん 2005/06/27 10:14
3 POOH3 2005/06/27 10:48