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結論から言えば、住民税は差し引く必要はありません。
差し引いて計算するものについて説明しますと、「通勤費」は、差し引くというより、非課税の収入(もちろん限度額を超える部分は合理的な金額であっても課税されます)ですので、課税収入をまず最初に持ってくるために結果的に差し引く事となります。
(もちろん、課税となる給与の合計が既に出ていれば、その金額が基礎となります。)
次に、「社会保険料」、「雇用保険料」については、年末調整や確定申告の計算の際に、所得控除額の社会保険料控除となるべきものですので、毎月の源泉徴収の際も、それを考慮して計算するため、差し引く事となります。
これに対して、「住民税」は所得控除項目ではなく、年末調整や確定申告の際も控除できるものではなく、単に昨年の所得を元に決定した税額を12ヶ月に分けて会社が天引きする、というだけのものです。
結論から言えば、住民税は差し引く必要はありません。
差し引いて計算するものについて説明しますと、「通勤費」は、差し引くというより、非課税の収入(もちろん限度額を超える部分は合理的な金額であっても課税されます)ですので、課税収入をまず最初に持ってくるために結果的に差し引く事となります。
(もちろん、課税となる給与の合計が既に出ていれば、その金額が基礎となります。)
次に、「社会保険料」、「雇用保険料」については、年末調整や確定申告の計算の際に、所得控除額の社会保険料控除となるべきものですので、毎月の源泉徴収の際も、それを考慮して計算するため、差し引く事となります。
これに対して、「住民税」は所得控除項目ではなく、年末調整や確定申告の際も控除できるものではなく、単に昨年の所得を元に決定した税額を12ヶ月に分けて会社が天引きする、というだけのものです。
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