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IT投資促進税制について

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IT投資促進税制について

2005/06/17 16:33

おはつ

回答数:9

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補足する

IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


この質問に回答
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Re: IT投資促進税制について

2005/06/17 17:28

hirunosannpo

常連さん

編集

50%を経費とした場合の相手科目は『減価償却費』となりますね。

でも、これは商法の『相当の償却』にはならないので準備金方式も認められています。この場合の勘定は『特別償却準備金』になります。


で、簡単に説明すると、パソコンを100万円(耐用年数4年、定額法と仮定)で購入してこの規定を適用すると、
1年目の減価償却費は22.5万円+50万円
2年目の減価償却費は17.5万円
3年目の減価償却費は0円

もし、特別償却をしなかったら
1年目の減価償却費22.5万円
2年目〜4年目も22.5万円

つまり、特別償却と言うのは、早く費用化できると言うだけで4年間トータルするとどっちも同じ費用の額になります。
つまり1年目は減税になりますが、2年目以降は増税になりますよ。と言う訳です(一般的に課税の繰延と言われています)


もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます。だから、特別償却と税額控除では4年間で見た場合、税額控除が得となります。


50%を経費とした場合の相手科目は『減価償却費』となりますね。

でも、これは商法の『相当の償却』にはならないので準備金方式も認められています。この場合の勘定は『特別償却準備金』になります。


で、簡単に説明すると、パソコンを100万円(耐用年数4年、定額法と仮定)で購入してこの規定を適用すると、
1年目の減価償却費は22.5万円+50万円
2年目の減価償却費は17.5万円
3年目の減価償却費は0円

もし、特別償却をしなかったら
1年目の減価償却費22.5万円
2年目〜4年目も22.5万円

つまり、特別償却と言うのは、早く費用化できると言うだけで4年間トータルするとどっちも同じ費用の額になります。
つまり1年目は減税になりますが、2年目以降は増税になりますよ。と言う訳です(一般的に課税の繰延と言われています)


もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます。だから、特別償却と税額控除では4年間で見た場合、税額控除が得となります。


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0 2005/06/17 16:33
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Re: IT投資促進税制について
hirunosannpo 2005/06/17 17:28
2 2005/06/17 18:26
3 umi 2005/06/17 20:32
4 2005/06/18 11:18
5 umi 2005/06/18 17:43
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