•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

専従者の要件(夫の会社・個人事業からの給与)

質問 回答受付中

専従者の要件(夫の会社・個人事業からの給与)

2005/05/28 16:09

yuan-mei

ちょい参加

回答数:4

編集

どなたか教えて下さい。
知人の両親の話なのですが、

このお父様は、事業をしていて、有限会社と個人事業になって
います。
有限会社は、ビル管理業で、個人事業は、タバコの販売です。

問題は、この方の奥様(知人のお母様)が、両方の事業から
給与を得ていることです。

有限会社からは、役員報酬、個人事業の方も、給与を得ていま
す。(実際に手伝っています。)

私の友人は、個人事業から母親が給与を得るためには、青色専
従者でないとダメで、母親は有限会社にでも勤務しているので
専従者の要件を満たしていないのではないかといいます。

もちろん、税理士さんも頼んでいるのですが、この処理に、
疑問を思いました。

どなたか、この場合、青色専従者の要件に問題がないのか
教えてください。
どうかよろしくお願いを申し上げます。



どなたか教えて下さい。
知人の両親の話なのですが、

このお父様は、事業をしていて、有限会社と個人事業になって
います。
有限会社は、ビル管理業で、個人事業は、タバコの販売です。

問題は、この方の奥様(知人のお母様)が、両方の事業から
給与を得ていることです。

有限会社からは、役員報酬、個人事業の方も、給与を得ていま
す。(実際に手伝っています。)

私の友人は、個人事業から母親が給与を得るためには、青色専
従者でないとダメで、母親は有限会社にでも勤務しているので
専従者の要件を満たしていないのではないかといいます。

もちろん、税理士さんも頼んでいるのですが、この処理に、
疑問を思いました。

どなたか、この場合、青色専従者の要件に問題がないのか
教えてください。
どうかよろしくお願いを申し上げます。



この質問に回答
回答

Re: 専従者の要件(夫の会社・個人事業からの給与)

2005/05/28 17:10

かめへん

神の領域

編集

青色事業専従者給与については、専らその事業に従事していることが大前提ですので、届出書を出していれば大丈夫、というものではありません。

ですから、yuan-meiさんが、疑問に思われるのももっともな事だと思います。

その奥様が、タバコの販売の方に専ら従事していて、ビル管理業の会社の方は片手間で働いているような状況であれば、青色事業専従者給与をもらう事は可能とは思いますが、そうでなければ、認められないのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

このケースでは同じ事業主ですが、一般的に、専従者は、夜間のバイトについては認められますが、他に昼間にバイトにいっていれば、認められません。
(もちろん、その専従者となる事業が夜間に営業しているのであれば、これが逆にはなります。)

要するに、「専ら」ですので、基本的には一つのみ、という事になります。
ただ、ビル管理業の方について、本当に片手間(夜間や、ビル管理業の休みの日等)でやっているのであれば、専従者として認められる可能性はあります。
但し、その場合は、ビル管理業の方は、役員報酬であっても、非常勤のようなものでしょうから、そんなに金額がもらえるものでもありませんから、多額の報酬をもらっていれば、過大報酬とされる可能性もあります。
(逆に、役員報酬が妥当額と主張すれば、青色事業専従者給与を否認される可能性もあります。)

特に、個人事業主と、法人の代表者が同一の方ですので、税務調査等になればチェックされる可能性は高いと思います。


蛇足になりますが、ついでに源泉徴収の件について書きますと、源泉徴収に関しては、専従者給与であっても通常の従業員と全く同じ取り扱いですので、きちんと毎月源泉徴収して、年末調整もすべきものですので、基本的には確定申告は必要ありません。
(給与収入が2千万円を超えれば、もちろん確定申告しなければなりませんが)

青色事業専従者給与については、専らその事業に従事していることが大前提ですので、届出書を出していれば大丈夫、というものではありません。

ですから、yuan-meiさんが、疑問に思われるのももっともな事だと思います。

その奥様が、タバコの販売の方に専ら従事していて、ビル管理業の会社の方は片手間で働いているような状況であれば、青色事業専従者給与をもらう事は可能とは思いますが、そうでなければ、認められないのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

このケースでは同じ事業主ですが、一般的に、専従者は、夜間のバイトについては認められますが、他に昼間にバイトにいっていれば、認められません。
(もちろん、その専従者となる事業が夜間に営業しているのであれば、これが逆にはなります。)

要するに、「専ら」ですので、基本的には一つのみ、という事になります。
ただ、ビル管理業の方について、本当に片手間(夜間や、ビル管理業の休みの日等)でやっているのであれば、専従者として認められる可能性はあります。
但し、その場合は、ビル管理業の方は、役員報酬であっても、非常勤のようなものでしょうから、そんなに金額がもらえるものでもありませんから、多額の報酬をもらっていれば、過大報酬とされる可能性もあります。
(逆に、役員報酬が妥当額と主張すれば、青色事業専従者給与を否認される可能性もあります。)

特に、個人事業主と、法人の代表者が同一の方ですので、税務調査等になればチェックされる可能性は高いと思います。


蛇足になりますが、ついでに源泉徴収の件について書きますと、源泉徴収に関しては、専従者給与であっても通常の従業員と全く同じ取り扱いですので、きちんと毎月源泉徴収して、年末調整もすべきものですので、基本的には確定申告は必要ありません。
(給与収入が2千万円を超えれば、もちろん確定申告しなければなりませんが)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yuan-mei 2005/05/28 16:09
1 2005/05/28 16:26
2
Re: 専従者の要件(夫の会社・個人事業からの給与)
かめへん 2005/05/28 17:10
3 yuan-mei 2005/05/28 17:46
4 yuan-mei 2005/05/28 17:51