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Re: 決算賞与の社会保険
2005/04/06 23:21
補足ですが、毎月の社会保険料は、その月末には債務が確定する(その月末
以降に退職した場合でも支払義務が発生する)ので損金算入できますが、
決算賞与は、実際に支払われる前に退職した場合は、その決算賞与が支払わ
れた時は被保険者ではないので、その決算賞与に対する社会保険料は発生し
ません。だから、その月末に債務が確定しているとは言えないので損金算入
できないのだと思います。
補足ですが、毎月の社会保険料は、その月末には債務が確定する(その月末
以降に退職した場合でも支払義務が発生する)ので損金算入できますが、
決算賞与は、実際に支払われる前に退職した場合は、その決算賞与が支払わ
れた時は被保険者ではないので、その決算賞与に対する社会保険料は発生し
ません。だから、その月末に債務が確定しているとは言えないので損金算入
できないのだと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | kei2 | 2005/04/06 20:52 | |
1 | かめへん | 2005/04/06 21:20 | |
2 | 2005/04/06 23:21 | ||
3 | kei2 | 2005/04/07 08:21 | |
4 | kei2 | 2005/04/07 08:25 |
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