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原則法の消費税について

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原則法の消費税について

2005/03/03 17:39

nippar

ちょい参加

回答数:9

編集

去年までは簡易でしていましたが税法の改正により原則になりました。
今までは「仮受消費税」「仮払消費税」を計上し、最終的に相殺し、差額を雑収入に計上していましたが、今年は上記の勘定科目を使わずにすべて税込みで計上しています。
決算を迎えるにあたって消費税を計上しましたが仕訳としては

租税公課/未払消費税

と、このような仕訳でよろしいのでしょうか?
そして損金算入されますよね?
誰か教えてください。

去年までは簡易でしていましたが税法の改正により原則になりました。
今までは「仮受消費税」「仮払消費税」を計上し、最終的に相殺し、差額を雑収入に計上していましたが、今年は上記の勘定科目を使わずにすべて税込みで計上しています。
決算を迎えるにあたって消費税を計上しましたが仕訳としては

租税公課/未払消費税

と、このような仕訳でよろしいのでしょうか?
そして損金算入されますよね?
誰か教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 原則法の消費税について

2005/03/03 19:36

かめへん

神の領域

編集

書かれている通りの仕訳で間違いありませんし、もちろん損金算入されます。

ただ、本則課税になっていますので、もし、多額の設備投資等があって消費税が還付となる事業年度がある場合には、税込経理方式の場合は、還付金を雑収入として計上しなければならず、当然法人税の対象となる事から、還付の事業年度については、税抜経理方式によった方が有利だと思います。
(税抜きであれば、固定資産の取得価額がその分少なくなり、減価償却費は減りますが、それは耐用年数の期間に渡るものですので、一時に雑収入として益金算入されるよりは、法人税の面では有利になります、もちろん長い目でみれば基本的には同じではありますが)

書かれている通りの仕訳で間違いありませんし、もちろん損金算入されます。

ただ、本則課税になっていますので、もし、多額の設備投資等があって消費税が還付となる事業年度がある場合には、税込経理方式の場合は、還付金を雑収入として計上しなければならず、当然法人税の対象となる事から、還付の事業年度については、税抜経理方式によった方が有利だと思います。
(税抜きであれば、固定資産の取得価額がその分少なくなり、減価償却費は減りますが、それは耐用年数の期間に渡るものですので、一時に雑収入として益金算入されるよりは、法人税の面では有利になります、もちろん長い目でみれば基本的には同じではありますが)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nippar 2005/03/03 17:39
1
Re: 原則法の消費税について
かめへん 2005/03/03 19:36
2 えっじ 2005/03/03 19:59
3 えっじ 2005/03/03 23:32
4 かめへん 2005/03/04 00:51
5 nippar 2005/03/04 08:54
6 かめへん 2005/03/04 09:56
7 nippar 2005/03/04 13:36
8 かめへん 2005/03/04 16:55
9 hawaii 2005/03/04 17:39