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立替金を贈与として修正申告できますか?
2018/01/08 08:02
Re:立替金を贈与として修正申告できますか?
2018/01/08 10:40
会社の役員Aの横領と、役員Aの会社から贈与を受けた金員とでは矛盾しているようですが、
会社から役員Aに対する贈与となると、
それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、
その役員給与は損金不算入になるとともに、
源泉所得税の課税対象になります。
役員Aの「立替金」をそのままにはしておけない事情がわかりませんが、
会社の当初申告の内容いかんによっては修正申告は可能です。
しかも、年末調整も過去に遡ってやり直さなければなりません。
会社の役員Aの横領と、役員Aの会社から贈与を受けた金員とでは矛盾しているようですが、
会社から役員Aに対する贈与となると、
それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、
その役員給与は損金不算入になるとともに、
源泉所得税の課税対象になります。
役員Aの「立替金」をそのままにはしておけない事情がわかりませんが、
会社の当初申告の内容いかんによっては修正申告は可能です。
しかも、年末調整も過去に遡ってやり直さなければなりません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | sawayaka | 2018/01/08 08:02 | |
1 | anoano | 2018/01/08 10:40 | |
2 | sawayaka | 2018/01/08 11:21 | |
3 | anoano | 2018/01/08 13:11 | |
4 | sawayaka | 2018/01/08 13:43 | |
5 | anoano | 2018/01/08 16:37 |
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