登記簿上は代表権のない取締役ですが、
役員報酬ではなく給与で処理しており、雇用保険にも加入している。
このような運用は、税法上、あるいは会社法上などから何か問題がありますでしょうか?
中小法人で、非取締役会設置会社です。
実態としては、使用人兼務役員、あるいは執行役員に近い業務をされています。
宜しくお願い致します。
登記簿上は代表権のない取締役ですが、
役員報酬ではなく給与で処理しており、雇用保険にも加入している。
このような運用は、税法上、あるいは会社法上などから何か問題がありますでしょうか?
中小法人で、非取締役会設置会社です。
実態としては、使用人兼務役員、あるいは執行役員に近い業務をされています。
宜しくお願い致します。