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確定申告を要しない人

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確定申告を要しない人

2015/02/16 15:58

ikkai

積極参加

回答数:21

編集

副業があったり、掛け持ちをしているサラリーマンは、一般的には確定申告しなければならないとされていますが、本業以外の収入もしくは所得が少しの場合などは、確定申告を要しない旨の規定があります。

どういう場合に要しないのかは、所得税法等に詳しく書かれていますが、ひとつ教えてください。

この規定により確定申告が免れるのは、本業について年末調整されていることが絶対条件なのでしょうか。中途退職して年末までプータローしていた人は、当然年末調整を受けていませんが、年税額が発生する以上は、こういう人はハナから免除の対象外なのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

副業があったり、掛け持ちをしているサラリーマンは、一般的には確定申告しなければならないとされていますが、本業以外の収入もしくは所得が少しの場合などは、確定申告を要しない旨の規定があります。

どういう場合に要しないのかは、所得税法等に詳しく書かれていますが、ひとつ教えてください。

この規定により確定申告が免れるのは、本業について年末調整されていることが絶対条件なのでしょうか。中途退職して年末までプータローしていた人は、当然年末調整を受けていませんが、年税額が発生する以上は、こういう人はハナから免除の対象外なのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

この質問は締め切られました
回答

Re:Re:Re:Re:確定申告を要しない人

2015/02/18 00:19

karz

すごい常連さん

編集

『・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは10月に退職した。
・再就職するか不明であったので、年末調整はされなかった。
・12月下旬になって、Cの妻の年収が141万円を超えたことが確定した。
・CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。
・Cは雑所得を5万円有している。
Cは確定所得申告義務が免除される人に該当するので、本例の場合、Cは法律違反を犯すことにはならない。』

Cは退職時に、年末調整について
再就職による他社の年末調整の予定をA社に言うべき。
そうしないと、A社は年末調整の有無を判断できないから。

再就職の予定がないと言った場合
年末調整されます。また、C妻の年収によって異動が生じますから年末調整のやり直しになるでしょうね。
そのため、義務免除になり、違反にはならないでしょう。

再就職の予定があると言った場合
年末調整できません。

「CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。」
確定申告するつもりがないなら、A社に連絡すべきです。
そうしないと、A社は年末調整しようがないから。

再就職の予定がありと伝えたが、結果的に再就職できかなかった。
その旨をA社に
伝えた → 年末調整されるべき → 義務免除
伝えなかった → 年末調整されるべきでない → 確定所得申告が必要。
となると思います。

A社が年末にいちいちCに確認をとって年末調整を有無を決める必要はありません。
ただ、年末調整してくれと言われたら拒否できないと思います。

『・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは10月に退職した。
・再就職するか不明であったので、年末調整はされなかった。
・12月下旬になって、Cの妻の年収が141万円を超えたことが確定した。
・CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。
・Cは雑所得を5万円有している。
Cは確定所得申告義務が免除される人に該当するので、本例の場合、Cは法律違反を犯すことにはならない。』

Cは退職時に、年末調整について
再就職による他社の年末調整の予定をA社に言うべき。
そうしないと、A社は年末調整の有無を判断できないから。

再就職の予定がないと言った場合
年末調整されます。また、C妻の年収によって異動が生じますから年末調整のやり直しになるでしょうね。
そのため、義務免除になり、違反にはならないでしょう。

再就職の予定があると言った場合
年末調整できません。

「CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。」
確定申告するつもりがないなら、A社に連絡すべきです。
そうしないと、A社は年末調整しようがないから。

再就職の予定がありと伝えたが、結果的に再就職できかなかった。
その旨をA社に
伝えた → 年末調整されるべき → 義務免除
伝えなかった → 年末調整されるべきでない → 確定所得申告が必要。
となると思います。

A社が年末にいちいちCに確認をとって年末調整を有無を決める必要はありません。
ただ、年末調整してくれと言われたら拒否できないと思います。

お礼

2015/02/18 06:31

編集

早速のご回答ありがとうございます。

所得税法121条1項の適用に当たっては、結構微妙な背景を把握する必要があるのですね。
退職して何ケ月も経つのに元の会社にやっぱり年末調整してくれと依頼する選択肢もあることなど初めて知りました。

ところで、ご回答でいろいろなケースをお示しいただきましたが、中途退職の場合は、師走も押し迫ってならともかく、再就職しないケースとしては、普通は、最後のケースのように、
・再就職の予定がありと伝えたが、結果的に再就職できかなかった。その結果を会社に連絡しなかった。若しくは、
・再就職についてはお互い何も触れず、従って年末調整されず、再就職もしなかった。その結果を会社に連絡しなかった。
というケースが殆どかと思います。そして、このような場合、一義的には確定申告するか又は元の会社に年末調整を依頼して年末調整をしてもらうか、いずれかの「義務がある」、つまり何もしないと121条1項は適用されないことを知っている人は一体どれだけいるものか、と気になるところですが、実態としては、こういうケースでは、殆どが還付になると考えられるので、現実的には問題が顕在化していないんでしょうね。

いずれにしても、121条1項の「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」という難解な箇所に秘められた謎が解けたような気がします。
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ikkai 2015/02/16 15:58
1 らん 2015/02/16 20:24
2 らん 2015/02/16 23:31
3 karz 2015/02/17 02:33
5 karz 2015/02/17 21:29
6 karz 2015/02/17 22:48
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Re:Re:Re:Re:確定申告を要しない人
karz 2015/02/18 00:19
8 karz 2015/02/18 07:11
9 karz 2015/02/18 23:01
4 らん 2015/02/17 20:27

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