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「このうちの1つである「190条の規定による所得税の徴収されるべき場合」というのは、ひょっとして中途退職で再就職しない人の甲欄給与のことを指しているのでしょうか。つまり、「もし退職しなければ年末調整されていたであろう場合」を言っているのでしょうか。」
もっと範囲が広い。単純に「されるべき」とありますから、年末調整義務があるのに会社が勝手に省略した場合も該当します。この場合、年末調整「された」でなく、実際にされていませんから「されるべき」にあてはまります。
「私の当初の理解は、所得税法第121条の第1項1号と2号で、20万円云々のふるいにかけられるのは、私の示した例ではBグループの90人だけかと思っていたのですが、Aグループの10人も90人と同じ鍋に入って、ふるいにかけられる権利を持っていると解釈すべきなのでしょうか。もしそうだとすると、私の疑問は氷解です。Aグループの人は、確定申告の計算をしてみて万一追加納付が発生する場合であっても、確定申告しないでも何ら問題ない(違法ではない)、ということになりますね。」
給与所得については、年末調整で精算可能ですから違法じゃないでしょうね。その代わりに、扶養親族等に異動があれば、異動を会社に伝えた上で年末調整ですね。
極端な話にすると
・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは11月に控除対象配偶者と離婚した。
・Cは離婚した旨をA社に報告した。異動届出済み。
・A社はCに対し、年末調整の義務があるのに年末調整をしなかった。
・Cは雑所得を5万円有している。
この場合、年末調整「されるべき」です。
実際にしていないだけですので、確定所得申告義務は免除されます。
A社が年末調整を怠ったことで
Cに確定所得申告義務が生じるとおかしいことになりますよね。
正しくしていれば、雑所得については申告不要となるのに
Aがさぼったことによって、申告義務が生じてしまうのは不合理です。
「このうちの1つである「190条の規定による所得税の徴収されるべき場合」というのは、ひょっとして中途退職で再就職しない人の甲欄給与のことを指しているのでしょうか。つまり、「もし退職しなければ年末調整されていたであろう場合」を言っているのでしょうか。」
もっと範囲が広い。単純に「されるべき」とありますから、年末調整義務があるのに会社が勝手に省略した場合も該当します。この場合、年末調整「された」でなく、実際にされていませんから「されるべき」にあてはまります。
「私の当初の理解は、所得税法第121条の第1項1号と2号で、20万円云々のふるいにかけられるのは、私の示した例ではBグループの90人だけかと思っていたのですが、Aグループの10人も90人と同じ鍋に入って、ふるいにかけられる権利を持っていると解釈すべきなのでしょうか。もしそうだとすると、私の疑問は氷解です。Aグループの人は、確定申告の計算をしてみて万一追加納付が発生する場合であっても、確定申告しないでも何ら問題ない(違法ではない)、ということになりますね。」
給与所得については、年末調整で精算可能ですから違法じゃないでしょうね。その代わりに、扶養親族等に異動があれば、異動を会社に伝えた上で年末調整ですね。
極端な話にすると
・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは11月に控除対象配偶者と離婚した。
・Cは離婚した旨をA社に報告した。異動届出済み。
・A社はCに対し、年末調整の義務があるのに年末調整をしなかった。
・Cは雑所得を5万円有している。
この場合、年末調整「されるべき」です。
実際にしていないだけですので、確定所得申告義務は免除されます。
A社が年末調整を怠ったことで
Cに確定所得申告義務が生じるとおかしいことになりますよね。
正しくしていれば、雑所得については申告不要となるのに
Aがさぼったことによって、申告義務が生じてしまうのは不合理です。
お礼
2015/02/17 23:37
編集
たびたびのご回答ありがとうございます。
しつこくてすみませんが、私にも極端な話をさせてください。
『
・Cに控除対象配偶者がいた。
・A社は毎月控除対象配偶者がいるものとして源泉徴収を行った。
・Cは10月に退職した。
・再就職するか不明であったので、年末調整はされなかった。
・12月下旬になって、Cの妻の年収が141万円を超えたことが確定した。
・CはA社に何も連絡せず、また自分で確定申告するつもりもない。
・Cは雑所得を5万円有している。
Cは確定所得申告義務が免除される人に該当するので、本例の場合、Cは法律違反を犯すことにはならない。
』
以上の理解は正解でしょうか。