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自治体から固定資産の無償提供を受けた場合

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自治体から固定資産の無償提供を受けた場合

2014/12/16 06:10

dayan

積極参加

回答数:5

編集

皆さま、お知恵をお貸しください


ある個人事業主が
自治体から総額700万円超の固定資産の
無償提供を受けることとなりました

もちろん、故障や修理の際のメンテナンス費用は
自己負担になるものの
「無償提供」ですので月々の使用料や更新料の支払いは不要

また、耐用年数経過後も返却等は不要とのことです


取引先の企業からの広告宣伝用資産であれば
時価の3分の2相当額を受贈益として計上するのでしょうが
今回は相手が地方自治体であるため
そのような扱いも該当しないと思っております


個人的には、700万超の補助金を受けて購入した流れとして
(仕訳) 固定資産 700万 / 補助金収入 700万

その後、耐用年数に応じて減価償却…と思ったのですが

こういった認識でよいものなのでしょうか?

皆さまのお知恵を拝借できれば幸いです

皆さま、お知恵をお貸しください


ある個人事業主が
自治体から総額700万円超の固定資産
無償提供を受けることとなりました

もちろん、故障や修理の際のメンテナンス費用は
自己負担になるものの
「無償提供」ですので月々の使用料や更新料の支払いは不要

また、耐用年数経過後も返却等は不要とのことです


取引先の企業からの広告宣伝用資産であれば
時価の3分の2相当額を受贈益として計上するのでしょうが
今回は相手が地方自治体であるため
そのような扱いも該当しないと思っております


個人的には、700万超の補助金を受けて購入した流れとして
(仕訳) 固定資産 700万 / 補助金収入 700万

その後、耐用年数に応じて減価償却…と思ったのですが

こういった認識でよいものなのでしょうか?

皆さまのお知恵を拝借できれば幸いです

この質問に回答
回答

Re: 自治体から固定資産の無償提供を受けた場合

2014/12/24 19:33

karz

すごい常連さん

編集

>税務においては、いずれの方法を採用しても全額、損金算入されるという理解で間違いないでしょうか?

備忘価額を除いた残りが損金になります。


>自治体からの補助収入扱いですので、会計処理としては、圧縮経理をすれば減価償却が計上されず、積立金処理であれば、減価償却が計上されるという理解で間違いないでしょうか?

個人事業者の場合は、損金経理も圧縮記帳もありません。

仕訳で説明するとすれば、
収入 700万 / 固定資産 700万円 となります。
備忘価額は無視。



法人の場合は、
圧縮記帳ができる前提で

1、圧縮損を計上する方法
 圧縮損 700万 / 固定資産 700万
 となりますから、減価償却費は0円

2、圧縮損を計上しない方法(積立金経理)
 繰越利益剰余金 700万円 / 圧縮積立金 700万円
 とした上で
 
 減価償却費 ??円 / 固定資産 ??円
 と減価償却費に応じた積立金の取り崩しとなります。

>税務においては、いずれの方法を採用しても全額、損金算入されるという理解で間違いないでしょうか?

備忘価額を除いた残りが損金になります。


>自治体からの補助収入扱いですので、会計処理としては、圧縮経理をすれば減価償却が計上されず、積立金処理であれば、減価償却が計上されるという理解で間違いないでしょうか?

個人事業者の場合は、損金経理も圧縮記帳もありません。

仕訳で説明するとすれば、
収入 700万 / 固定資産 700万円 となります。
備忘価額は無視。



法人の場合は、
圧縮記帳ができる前提で

1、圧縮損を計上する方法
 圧縮損 700万 / 固定資産 700万
 となりますから、減価償却費は0円

2、圧縮損を計上しない方法(積立金経理)
 繰越利益剰余金 700万円 / 圧縮積立金 700万円
 とした上で
 
 減価償却費 ??円 / 固定資産 ??円
 と減価償却費に応じた積立金の取り崩しとなります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dayan 2014/12/16 06:10
1 karz 2014/12/21 10:44
2 dayan 2014/12/22 20:36
3 Xyst 2014/12/24 09:35
4
Re: 自治体から固定資産の無償提供を受けた場合
karz 2014/12/24 19:33
5 Xyst 2014/12/25 13:25