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退職者への見舞金について

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退職者への見舞金について

2014/10/09 10:16

taco

おはつ

回答数:2

編集

今までにないケースで勘定科目や課税について分からないので教えてください。
退職した社員に対して見舞金を渡したのですが、その金額が90万円です。この場合、勘定科目は接待交際費で良いのでしょうか?また課税・不課税どちらになるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

今までにないケースで勘定科目や課税について分からないので教えてください。
退職した社員に対して見舞金を渡したのですが、その金額が90万円です。この場合、勘定科目は接待交際費で良いのでしょうか?また課税・不課税どちらになるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 退職者への見舞金について

2014/10/10 16:40

ZELDA

神の領域

編集

既に退職されて従業員でないのであれば、接待交際費ではないでしょうか。
見舞金については、一般的に対価として支払われるものではないので課税の対象外です。

参考:国税庁 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

既に退職されて従業員でないのであれば、接待交際費ではないでしょうか。
見舞金については、一般的に対価として支払われるものではないので課税の対象外です。

参考:国税庁 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

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0 taco 2014/10/09 10:16
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Re: 退職者への見舞金について
ZELDA 2014/10/10 16:40
2 taco 2014/10/14 10:47