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退職者の所得税計算

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退職者の所得税計算

2014/01/17 13:34

ruoruo

おはつ

回答数:3

編集

いつもお世話になります。
小人数の職場に勤めておりますが、経理担当になってから初めて退職者が出ることとなりました。


給与は毎月20日締め、25日支払です。

退職者は1月31日で退職いたします。

1月分の給与は通常の支払いをいたします。

1月21日〜1月31日までの給与を日割り計算すると

基本給 214,000
基本出勤日数 22日
実際出勤日数 11日

214,000x11/22=107,000が日割りの支払い金額になるかと思います。

日割り計算なので源泉徴収票の日額表を参照してみました。

1)107,000÷11日=9,727.27....
1日当たりの給与が9,727とすると 税額が270
270x11=2,970

差し引く税金はこの計算で合っていますでしょうか?


退職者の対応が初めてであるのと、相談できる人が周囲にいないので戸惑っております。
ご教示いただけますようお願いいたします。

いつもお世話になります。
小人数の職場に勤めておりますが、経理担当になってから初めて退職者が出ることとなりました。


給与は毎月20日締め、25日支払です。

退職者は1月31日で退職いたします。

1月分の給与は通常の支払いをいたします。

1月21日〜1月31日までの給与を日割り計算すると

基本給 214,000
基本出勤日数 22日
実際出勤日数 11日

214,000x11/22=107,000が日割りの支払い金額になるかと思います。

日割り計算なので源泉徴収票の日額表を参照してみました。

1)107,000÷11日=9,727.27....
1日当たりの給与が9,727とすると 税額が270
270x11=2,970

差し引く税金はこの計算で合っていますでしょうか?


退職者の対応が初めてであるのと、相談できる人が周囲にいないので戸惑っております。
ご教示いただけますようお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 退職者の所得税計算

2014/01/20 17:07

efu

すごい常連さん

編集

社会保険料について、

(1)資格喪失日の属する月の保険料は徴収する必要はありません。会社負担分も発生しません。
(2)資格喪失日は退職日の翌日になります。

以上のことから1月31日退職の方は資格喪失日が2月1日になりますから、2月分の保険料は発生しませんが1月分の保険料は必要になります。1月20日締めの給与から12月分と1月分の計2か月分を徴収するか、もしくは1月20日締め給与から12月分、1月31日締め分の給与から1月分を徴収するかのどちらかになります。通常は1月20日締め時点で退職日が確定している場合は2か月分を徴収することの方が多いようです(支払う給与の額が多いため)。

社会保険料について、

(1)資格喪失日の属する月の保険料は徴収する必要はありません。会社負担分も発生しません。
(2)資格喪失日は退職日の翌日になります。

以上のことから1月31日退職の方は資格喪失日が2月1日になりますから、2月分の保険料は発生しませんが1月分の保険料は必要になります。1月20日締めの給与から12月分と1月分の計2か月分を徴収するか、もしくは1月20日締め給与から12月分、1月31日締め分の給与から1月分を徴収するかのどちらかになります。通常は1月20日締め時点で退職日が確定している場合は2か月分を徴収することの方が多いようです(支払う給与の額が多いため)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ruoruo 2014/01/17 13:34
1 efu 2014/01/17 15:46
2 ruoruo 2014/01/20 12:21
3
Re: 退職者の所得税計算
efu 2014/01/20 17:07