•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

合併 消費税

質問 回答受付中

合併 消費税

2010/10/27 11:47

betsuka

積極参加

回答数:3

編集

A社:合併会社(23年3月31日期適用、納税義務者でなくなった旨の届出書届出済み)

B社:被合併会社(課税業者)

B社は22年3月30日までの申告を行い3月31日にA社と合併しました。

合併後の、23年3月31日は免税事業者となるのでしょうか?課税売上高は1,000万円は十分超えます。



A社:合併会社(23年3月31日期適用、納税義務者でなくなった旨の届出書届出済み)

B社:被合併会社(課税業者)

B社は22年3月30日までの申告を行い3月31日にA社と合併しました。

合併後の、23年3月31日は免税事業者となるのでしょうか?課税売上高は1,000万円は十分超えます。



この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 合併 消費税

2010/10/30 11:00

koensu

すごい常連さん

編集

合併した場合の納税義務の判定については、消費税法第11条に記載されています。
条文としては結構面倒くさい書き方になっていますが、要約すると基準期間の(合併会社売上高+被合併会社売上高)が1千万円を超えるかどうかで判断するということです。
事業年度の途中で合併した場合や、事業年度が1年に満たない場合などの計算方法が施行令に記載されています。

B社の課税売上高がずうっと1千万円を超えているのなら、合併後の22年4月1日から23年3月31日の事業年度は、課税事業者になります。

合併した場合の納税義務の判定については、消費税法第11条に記載されています。
条文としては結構面倒くさい書き方になっていますが、要約すると基準期間の(合併会社売上高+被合併会社売上高)が1千万円を超えるかどうかで判断するということです。
事業年度の途中で合併した場合や、事業年度が1年に満たない場合などの計算方法が施行令に記載されています。

B社の課税売上高がずうっと1千万円を超えているのなら、合併後の22年4月1日から23年3月31日の事業年度は、課税事業者になります。

返信

2. Re: 合併 消費税

2010/11/10 14:29

betsuka

積極参加

編集

ありがとうございました。

税務署の方もしっかりと内容把握していないようで、免税事業者の届出が送られてきたもので・・。

課税事業者となると、課税事業者の届出が必要になりますよね?

ありがとうございました。

税務署の方もしっかりと内容把握していないようで、免税事業者の届出が送られてきたもので・・。

課税事業者となると、課税事業者の届出が必要になりますよね?

返信

3. Re: 合併 消費税

2010/11/13 14:20

koensu

すごい常連さん

編集

22年30日までの被合併会社の申告は、合併会社の名前で提出しているはずですから、いつから課税事業者となるかは税務署は把握しています。また、その時に課税事業者か否かの判断はできるので、申告書と一緒に課税事業者の届出をすべきです。

なお、課税事業者か免税事業者かの判断は、届出の有無によって左右されるものではありません。あくまでも基準期間の売上高によって判断します。

22年30日までの被合併会社の申告は、合併会社の名前で提出しているはずですから、いつから課税事業者となるかは税務署は把握しています。また、その時に課税事業者か否かの判断はできるので、申告書と一緒に課税事業者の届出をすべきです。

なお、課税事業者か免税事業者かの判断は、届出の有無によって左右されるものではありません。あくまでも基準期間の売上高によって判断します。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています