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1. Re: 講師料の支払を受けた際の所得税について
2008/10/29 17:41
個人事業主に源泉徴収済みの報酬が支払われた場合の仕訳は、
普通預金 ○○円 / 売掛金 ○○+▲▲円
事業主貸 ▲▲円
となります。
所得税は事業の必要経費とはなりませんので、科目は『事業主貸』となります。
本当は事業主の個人的な財布から支払いたいところを、事業用の金銭から源泉徴収されたので、このような仕訳になります。
個人事業主に源泉徴収済みの報酬が支払われた場合の仕訳は、
普通預金 ○○円 / 売掛金 ○○+▲▲円
事業主貸 ▲▲円
となります。
所得税は事業の必要経費とはなりませんので、科目は『事業主貸』となります。
本当は事業主の個人的な財布から支払いたいところを、事業用の金銭から源泉徴収されたので、このような仕訳になります。
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