こんにちは
ある会社の財務諸表を見ていたところ自己株式がマイナスで表記されていました。インターネットでキーワード検索したら自己株式の取得の場合マイナス表記する、と出たのですがどういったケースなのでしょうか。減資とは違うのでしょうか。
こんにちは
ある会社の財務諸表を見ていたところ自己株式がマイナスで表記されていました。インターネットでキーワード検索したら自己株式の取得の場合マイナス表記する、と出たのですがどういったケースなのでしょうか。減資とは違うのでしょうか。
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 自己株式のマイナス表記について
2008/03/20 00:10
>どういったケース
自己株式は必ず純資産の部(マイナス表示)します。
自己株式
自社が発行した株式を自社で保有している株式
減資
資本金を減少させる手続き
自己株式を純資産の部(マイナス表示)にする理由
新株発行時に
現金/資本金 100
自己株式取得時に
自己株式/現金 50
この自己株式は資産の取得ではなく、実質的に株主への払い戻したもの(純資産のマイナス)と同様と考えるため
>どういったケース
自己株式は必ず純資産の部(マイナス表示)します。
自己株式
自社が発行した株式を自社で保有している株式
減資
資本金を減少させる手続き
自己株式を純資産の部(マイナス表示)にする理由
新株発行時に
現金/資本金 100
自己株式取得時に
自己株式/現金 50
この自己株式は資産の取得ではなく、実質的に株主への払い戻したもの(純資産のマイナス)と同様と考えるため
1
3. Re: 自己株式のマイナス表記について
2008/03/20 12:24
>自己資本が二期連続で表記されている為
補足お願いします。
1.減資=資本金の減少
資本金は配当できないので剰余金に振り替える
資本金××/その他資本剰余金××
2.剰余金の配当(株主への払い戻し)
その他資本剰余金××/現金
1と2がセットで改正前の有償減資となる
これと自己株式の取得は別物であるが、性質(株主への払い戻し)は似たようなものなので純資産のマイナスとして表示します。
>自己資本が二期連続で表記されている為
補足お願いします。
1.減資=資本金の減少
資本金は配当できないので剰余金に振り替える
資本金××/その他資本剰余金××
2.剰余金の配当(株主への払い戻し)
その他資本剰余金××/現金
1と2がセットで改正前の有償減資となる
これと自己株式の取得は別物であるが、性質(株主への払い戻し)は似たようなものなので純資産のマイナスとして表示します。
0
4. Re: 自己株式のマイナス表記について
2008/03/20 17:09
自己株式についての解釈・処理方法は、さまざまな変遷を繰り返してきました。現在のやり方にたどり着いたとはいえ、これが絶対普遍の理論であるかどうかは断言できないと思います。
質問者様の疑問は当然であると思います。
いったん発行した株式を会社が何らかの理由で保有することは、株主が保有する株式数、上場していれば市場で流通する株式数が減少していることであり、その議決権、配当などは存在しなくなり、これは見かけ上は減資と同じことになります。
昔は、商法では特別な理由が無い限り、自己株式の保有は認めていませんでした。その後の商法改正でほぼ解禁となり、現在の会社法に至っています。商法は自己株式を減資に近いものであると認識し、資本の部にマイナス表記するという姿勢で一貫しています。一方、証券取引法、財務諸表規則は、昔は、自己株式を市場で流通する株式のひとつと認識し、流動資産の有価証券の次に表記するように規定している時期がありました。
このような状況の中で、さまざまな議論がなされ、現在の状況に至ったということでしょう。
一つの理由として、ストックオプションなどのような、自社株式を福利厚生のツールとして使うようなシステムが発達したことや、株主優遇・株価維持の方策として自己株式買い取りが制度として容認されたことなどにより、自己株式のウエイトが大きくなり、整備が必要になり、議論が盛んになったこともあるように思います。
くどくど、蛇足めいたことを書きましたが、
実務者は今のやり方だけ知っていればよいと思いますが、今のやり方が絶対正解ではなく、会計理論なんてものは、その時々の経済状況などによって流動的なものであるということを意識しておいても損はないと思います。
自己株式についての解釈・処理方法は、さまざまな変遷を繰り返してきました。現在のやり方にたどり着いたとはいえ、これが絶対普遍の理論であるかどうかは断言できないと思います。
質問者様の疑問は当然であると思います。
いったん発行した株式を会社が何らかの理由で保有することは、株主が保有する株式数、上場していれば市場で流通する株式数が減少していることであり、その議決権、配当などは存在しなくなり、これは見かけ上は減資と同じことになります。
昔は、商法では特別な理由が無い限り、自己株式の保有は認めていませんでした。その後の商法改正でほぼ解禁となり、現在の会社法に至っています。商法は自己株式を減資に近いものであると認識し、資本の部にマイナス表記するという姿勢で一貫しています。一方、証券取引法、財務諸表規則は、昔は、自己株式を市場で流通する株式のひとつと認識し、流動資産の有価証券の次に表記するように規定している時期がありました。
このような状況の中で、さまざまな議論がなされ、現在の状況に至ったということでしょう。
一つの理由として、ストックオプションなどのような、自社株式を福利厚生のツールとして使うようなシステムが発達したことや、株主優遇・株価維持の方策として自己株式買い取りが制度として容認されたことなどにより、自己株式のウエイトが大きくなり、整備が必要になり、議論が盛んになったこともあるように思います。
くどくど、蛇足めいたことを書きましたが、
実務者は今のやり方だけ知っていればよいと思いますが、今のやり方が絶対正解ではなく、会計理論なんてものは、その時々の経済状況などによって流動的なものであるということを意識しておいても損はないと思います。
3
5. Re: 自己株式のマイナス表記について
2008/03/21 02:13
丁寧なご回答ありがとうございました。
自己株式が記載されていた財務諸表は直接その会社から頂いたわけではなく、また私の勤めている会社では自己株式が記載するような処理を行ったことが過去にないためどういった時にこの勘定を使うのかわからなかったのですが。自己株式の買い取り制度の際に使うのですね。もやもやが晴れましたm(__)m
丁寧なご回答ありがとうございました。
自己株式が記載されていた財務諸表は直接その会社から頂いたわけではなく、また私の勤めている会社では自己株式が記載するような処理を行ったことが過去にないためどういった時にこの勘定を使うのかわからなかったのですが。自己株式の買い取り制度の際に使うのですね。もやもやが晴れましたm(__)m
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.