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助け合い

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寄付金について

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寄付金について

2007/11/14 18:53

おはつ

回答数:6

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補足する

こんばんわ。
まず概要です。
グループ会社(Å会社) 当社(B会社)
A会社の社名変更により、他会社に社名鑑定料として20万支払うとします。

B会社は他会社にグループとして5万直接はらう場合。

B会社の仕訳
  寄付金 50,000(課税対象外)  現金 50,000

A社の仕訳
  支払手数料 150,000(課税) 現金150,000
でいいかと思うのですが、
1つ疑問に思うのが、
  A社がまず全額払い、B社から寄付としてもらう場合は

A社の仕訳
  支払手数料 200,00(課税)0 現金 200,000
  現金50,000 雑収入50,000(対象外)
 と費用の戻しではなく、このように仕訳しますと
 消費税が変わってきますが、いいのでしょうか。

 B社から貰い受けた金には反対給付があるように考えれないの ですが・・・あるのでしょうか。

 わかりにくくてすいませんが、ご指導願います。



こんばんわ。
まず概要です。
グループ会社(Å会社) 当社(B会社)
A会社の社名変更により、他会社に社名鑑定料として20万支払うとします。

B会社は他会社にグループとして5万直接はらう場合。

B会社の仕訳
  寄付金 50,000(課税対象外)  現金 50,000

A社の仕訳
  支払手数料 150,000(課税) 現金150,000
でいいかと思うのですが、
1つ疑問に思うのが、
  A社がまず全額払い、B社から寄付としてもらう場合は

A社の仕訳
  支払手数料 200,00(課税)0 現金 200,000
  現金50,000 雑収入50,000(対象外)
 と費用の戻しではなく、このように仕訳しますと
 消費税が変わってきますが、いいのでしょうか。

 B社から貰い受けた金には反対給付があるように考えれないの ですが・・・あるのでしょうか。

 わかりにくくてすいませんが、ご指導願います。



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1. Re: 寄付金について

2007/11/14 22:04

karz

すごい常連さん

編集

A社の仕訳
支払手数料 200,000(課税) 現金 200,000
現金50,000 雑収入50,000(対象外)

良いと言うか、こちらが正解だと思いますが・・・

50,000円部分はただで貰ったので課税対象外
200,000円の課税仕入れ


雑収入部分が課税売上だった場合でも上記手数料と相殺することは
できないはずです。

A社の仕訳
支払手数料 200,000(課税) 現金 200,000
現金50,000 雑収入50,000(対象外)

良いと言うか、こちらが正解だと思いますが・・・

50,000円部分はただで貰ったので課税対象外
200,000円の課税仕入れ


雑収入部分が課税売上だった場合でも上記手数料と相殺することは
できないはずです。

返信

2. Re: 寄付金について

2007/11/15 13:58

おはつ

編集

お返事ありがとうございました。
しかしながら、
 実際には、鑑定会社へ当社が直接お支払いしているので
 A社はその仕訳にならないですよね。

 A社の仕訳で
  B社(当社)が直接払うのと、A社が1回立替してB社から
  お金を徴収する場合は、消費税が変わってきますが、その辺
  はどのよううに理解するのですかね?

 

お返事ありがとうございました。
しかしながら、
 実際には、鑑定会社へ当社が直接お支払いしているので
 A社はその仕訳にならないですよね。

 A社の仕訳
  B社(当社)が直接払うのと、A社が1回立替してB社から
  お金を徴収する場合は、消費税が変わってきますが、その辺
  はどのよううに理解するのですかね?

 

返信

3. Re: 寄付金について

2007/11/15 14:57

dodo

常連さん

編集

> 実際には、鑑定会社へ当社が直接お支払いしているので
B社から鑑定会社へ、鑑定料の一部を直接支払った場合、以下のようには考えられないでしょうか?

B社の仕訳
・鑑定会社へ鑑定料を払ったとき
支払手数料 47,619円/現金 50,000円
仮払消費税 2,381円/

・無償で鑑定結果をA社へ譲渡したとき
寄付金 47,619円/支払手数料 47,619円

A社の仕訳
・無償で鑑定結果をB社より譲り受けたとき
支払手数料 47,619円/受像益 47,619円

鑑定会社からB社を名宛人とする鑑定料の請求書(税込み50,000円)が発行されていれば、B社で仕入税額控除できる、ということにはならないでしょうか?
だめでしょうか?

> 実際には、鑑定会社へ当社が直接お支払いしているので
B社から鑑定会社へ、鑑定料の一部を直接支払った場合、以下のようには考えられないでしょうか?

B社の仕訳
・鑑定会社へ鑑定料を払ったとき
支払手数料 47,619円/現金 50,000円
仮払消費税 2,381円/

・無償で鑑定結果をA社へ譲渡したとき
寄付金 47,619円/支払手数料 47,619円

A社の仕訳
・無償で鑑定結果をB社より譲り受けたとき
支払手数料 47,619円/受像益 47,619円

鑑定会社からB社を名宛人とする鑑定料の請求書(税込み50,000円)が発行されていれば、B社で仕入税額控除できる、ということにはならないでしょうか?
だめでしょうか?

返信

4. Re: 寄付金について

2007/11/15 15:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

鑑定会社(Xとする)からA社にのみサービスが
提供されているという前提に立てば、
その対価をB社が支払っても立替金に
なるだけだと思いますよ。

B社からすると、X社に支払った時点で
立替金 50,000 / 現預金 50,000
A社に対する立替金の請求を放棄すると
寄附金 50,000 / 立替金 50,000

A社からすると、X社から鑑定を受けて
支払手数料 200,000 / 未払金 200,000
X社に15万円支払った時点で
未払金 150,000 / 現預金 150,000
残りの未払金はB社に対する未払になって、
免除してもらった時点で
未払金 50,000 / 債務免除益 50,000
             (雑収入)

全て同時期に行われたと考えていいなら
未払や立替は立てなくていいので、
結局karzさんのお示しの仕訳と
同じことになります。

なお、個人的には、税務当局が
鑑定料なるものを単純な損金と認めるか、
消費税の課税取引と認めるか、という点も
多少心もとなく思わないでもないです。

鑑定会社(Xとする)からA社にのみサービスが
提供されているという前提に立てば、
その対価をB社が支払っても立替金
なるだけだと思いますよ。

B社からすると、X社に支払った時点で
立替金 50,000 / 現預金 50,000
A社に対する立替金の請求を放棄すると
寄附金 50,000 / 立替金 50,000

A社からすると、X社から鑑定を受けて
支払手数料 200,000 / 未払金 200,000
X社に15万円支払った時点で
未払金 150,000 / 現預金 150,000
残りの未払金はB社に対する未払になって、
免除してもらった時点で
未払金 50,000 / 債務免除益 50,000
             (雑収入

全て同時期に行われたと考えていいなら
未払や立替は立てなくていいので、
結局karzさんのお示しの仕訳
同じことになります。

なお、個人的には、税務当局が
鑑定料なるものを単純な損金と認めるか、
消費税の課税取引と認めるか、という点も
多少心もとなく思わないでもないです。

返信

5. Re: 寄付金について

2007/11/15 17:09

おはつ

編集

なるほど。
ありがとうございます。
わかりました。
ものわかりが悪くすいませんでした。

なるほど。
ありがとうございます。
わかりました。
ものわかりが悪くすいませんでした。

返信

6. Re: 寄付金について

2007/11/15 17:10

おはつ

編集

ありがとうございました。
いろいろな人からご回答頂けると
とても助かります。

ありがとうございました。
いろいろな人からご回答頂けると
とても助かります。

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