いつもお世話になっております。
またまた、社会保険のことで質問させてください。
ある社員で、7月労働分(8/10払い給与)から給与形態が変更(月給→時給)になりました。
給与の金額が増加し、社会保険の等級は2等級以上UPしています。
しかし、9月は介護休業を取られていて有休1日分の給与しか支払がありませんでした。
そのため、支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上にならなかったのですが、
この場合は、月額変更届を出す必要がないということでよろしいでしょうか?
勤怠は以下のようになってます。
7月勤務日数:20日(他、有休2日)、
8月勤務日数:19日(他、有休3日)、
9月勤務日数:0日(他、有休1日)
10月の勤務日数は11日となっています。
どうぞよろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
またまた、社会保険のことで質問させてください。
ある社員で、7月労働分(8/10払い給与)から給与形態が変更(月給→時給)になりました。
給与の金額が増加し、社会保険の等級は2等級以上UPしています。
しかし、9月は介護休業を取られていて有休1日分の給与しか支払がありませんでした。
そのため、支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上にならなかったのですが、
この場合は、月額変更届を出す必要がないということでよろしいでしょうか?
勤怠は以下のようになってます。
7月勤務日数:20日(他、有休2日)、
8月勤務日数:19日(他、有休3日)、
9月勤務日数:0日(他、有休1日)
10月の勤務日数は11日となっています。
どうぞよろしくお願いいたします。