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特別手当の所得税について

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特別手当の所得税について

2007/10/29 13:16

kashi

おはつ

回答数:3

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早速ですが、25日の給料日後、月末に特別手当として50,000円
支給することになりました。この場合所得税・雇用保険等はどうすれば良いのでしょうか。宜しくお願い致します。

早速ですが、25日の給料日後、月末に特別手当として50,000円
支給することになりました。この場合所得税・雇用保険等はどうすれば良いのでしょうか。宜しくお願い致します。

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1. Re: 特別手当の所得税について

2007/10/29 13:28

dasrecht

さらにすごい常連さん

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賞与に該当します。

賞与に該当します。

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2. Re: 特別手当の所得税について

2007/10/29 13:40

hiro0905

ちょい参加

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以前、同じような感じで全員に支給したときは、「期末賞与」として計算しました。従って、賞与計算をするのと同じで所得税、社会保険も徴収して支給しました。

「賞与」とするのが便宜上よくないということであれば、月末には50,000円そのまま支給し、翌月の給与で「特別手当」に50,000円加算して所得税・雇用保険料を計算し、既に別途支給してますので「控除項目」で50,000円を引く形にしてはいかがでしょう。

以前、同じような感じで全員に支給したときは、「期末賞与」として計算しました。従って、賞与計算をするのと同じで所得税、社会保険も徴収して支給しました。

「賞与」とするのが便宜上よくないということであれば、月末には50,000円そのまま支給し、翌月の給与で「特別手当」に50,000円加算して所得税・雇用保険料を計算し、既に別途支給してますので「控除項目」で50,000円を引く形にしてはいかがでしょう。

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3. Re: 特別手当の所得税について

2007/10/29 13:49

kashi

おはつ

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早速のご返事有難うございました。
大変助かりました。

早速のご返事有難うございました。
大変助かりました。

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