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休業補償? 休業手当?

質問 回答受付中

休業補償? 休業手当?

2007/07/23 00:22

ちゃる

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
私も初めての、ややこしい問題が発生してしまい
ましたので、質問させていただきます。

当社は人材派遣もおこなっておりますが、派遣先で
事故に合い、通院した方がいらっしゃいました。
(仮にAさんとしておきます)

会社としては、労災に入っていたらしいのですが、
上司の判断で労災の手続きを取らず、会社が加入
している法人の傷害保険(各個人から一律の金額を
徴収しています)の手続きを行いました。
(会社自体も悪いですよね)

Aさんに対し、派遣先の方も、「ちゃんと直して
出勤しておいで」とおっしゃって下さいましたが、
Aさんは完治した後も仕事には行かず、会社も退職
するような感じでした。
(完治するまでに3ヶ月ほどのものだったらしいの
ですが、その間も、仕事はしていたかったようです)

ケガの完治後、傷害保険の手続きも完了し、本人に
支払いもされたのですが、休業補償みたいなまとまっ
た金額が欲しかったようで、傷害保険の金額では納得
されませんでした。

その休業補償のことで会社と揉め、ある程度の金額を
「休業補償金」として会社がAさんに支払い、会社も
退職することになりました。

そのAさんの給与計算をしている方から、「『休業
補償』を給与として支払うよう、上司から言われたが、
働いた実績がないから計算ができない」と言って
いました。

1) こういう場合の休業補償金(?)は、給与に
   なるのでしょうか?
2) また社内事務処理としては、どのような処理を
   すればよいのでしょうか?
3) 「休業補償」と「休業手当」の違いは何でしょ
   うか?

わかりづらい説明かと思いますが、よろしくお願い致します。

いつもお世話になっております。
私も初めての、ややこしい問題が発生してしまい
ましたので、質問させていただきます。

当社は人材派遣もおこなっておりますが、派遣先で
事故に合い、通院した方がいらっしゃいました。
(仮にAさんとしておきます)

会社としては、労災に入っていたらしいのですが、
上司の判断で労災の手続きを取らず、会社が加入
している法人の傷害保険(各個人から一律の金額を
徴収しています)の手続きを行いました。
(会社自体も悪いですよね)

Aさんに対し、派遣先の方も、「ちゃんと直して
出勤しておいで」とおっしゃって下さいましたが、
Aさんは完治した後も仕事には行かず、会社も退職
するような感じでした。
(完治するまでに3ヶ月ほどのものだったらしいの
ですが、その間も、仕事はしていたかったようです)

ケガの完治後、傷害保険の手続きも完了し、本人に
支払いもされたのですが、休業補償みたいなまとまっ
た金額が欲しかったようで、傷害保険の金額では納得
されませんでした。

その休業補償のことで会社と揉め、ある程度の金額を
「休業補償金」として会社がAさんに支払い、会社も
退職することになりました。

そのAさんの給与計算をしている方から、「『休業
補償』を給与として支払うよう、上司から言われたが、
働いた実績がないから計算ができない」と言って
いました。

1) こういう場合の休業補償金(?)は、給与に
   なるのでしょうか?
2) また社内事務処理としては、どのような処理を
   すればよいのでしょうか?
3) 「休業補償」と「休業手当」の違いは何でしょ
   うか?

わかりづらい説明かと思いますが、よろしくお願い致します。

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 休業補償? 休業手当?

2007/07/23 07:17

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

休業補償金というと、民間の保険契約や健康保険法あるいは中小企業共済制度に基づくもの、という感じがしますので、会社が任意に支払うものは、ちょっとちがうような気がします。

休業手当というと、
 使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。
(労基法第26条)
というのがありますので、これでよければいいのかもしれません。

しかし、給与として所得税の課税があるかどうかという微妙な問題は残ります。

健康保険法に基づく休業補償金や傷病手当金などは所得税の非課税なので問題ありませんが、会社が任意に支払うものは、ちょっと微妙です。
(給与になるかもしれないので、所得税の源泉徴収をするか否かという問題があります。)


しかしまあ、こういった法律や契約の話とはまったく別に会社が任意に支払うものであれば、「退職金」としてしまうという方法もあります。

退職金の支給金額が 勤続年数(1年未満切上)×40万円 以下ならば、所得税や住民税は全然かかりませんので、税金を源泉徴収する必要もなく、これが会社にとっては一番簡単&本人にとってもお得です。

休業補償金というと、民間の保険契約や健康保険法あるいは中小企業共済制度に基づくもの、という感じがしますので、会社が任意に支払うものは、ちょっとちがうような気がします。

休業手当というと、
 使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。
(労基法第26条)
というのがありますので、これでよければいいのかもしれません。

しかし、給与として所得税の課税があるかどうかという微妙な問題は残ります。

健康保険法に基づく休業補償金や傷病手当金などは所得税の非課税なので問題ありませんが、会社が任意に支払うものは、ちょっと微妙です。
(給与になるかもしれないので、所得税の源泉徴収をするか否かという問題があります。)


しかしまあ、こういった法律や契約の話とはまったく別に会社が任意に支払うものであれば、「退職金」としてしまうという方法もあります。

退職金の支給金額が 勤続年数(1年未満切上)×40万円 以下ならば、所得税や住民税は全然かかりませんので、税金を源泉徴収する必要もなく、これが会社にとっては一番簡単&本人にとってもお得です。

返信

2. Re: 休業補償? 休業手当?

2007/07/23 18:26

ちゃる

常連さん

編集

sika-sikaさん、ありがとうございます。

本人は労災で処理をしたかったらしいのですが、
上司が首を縦に振らなかったらしいです。

何の法律や契約等の話とは別に、会社が任意で
支払うものらしいので、私も「退職金」処理の方が
楽ではないかと考えておりましたが、はたして
そのような処理をしてよいか迷っていましたので、
sika-sikaさんのご意見が、とても参考になりました。

その退職金ですが、以前退職された方に、
「退職所得の源泉徴収票」を発行しましたが、
今回の場合は発行しなくてよいのでしょうか?

引き続き、よろしくお願い致します。

sika-sikaさん、ありがとうございます。

本人は労災で処理をしたかったらしいのですが、
上司が首を縦に振らなかったらしいです。

何の法律や契約等の話とは別に、会社が任意で
支払うものらしいので、私も「退職金」処理の方が
楽ではないかと考えておりましたが、はたして
そのような処理をしてよいか迷っていましたので、
sika-sikaさんのご意見が、とても参考になりました。

その退職金ですが、以前退職された方に、
「退職所得の源泉徴収票」を発行しましたが、
今回の場合は発行しなくてよいのでしょうか?

引き続き、よろしくお願い致します。

返信

3. Re: 休業補償? 休業手当?

2007/07/23 18:46

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

うちの会社では、本人からの希望がない限り「退職所得の源泉徴収票」は発行しません。

ま〜本当は発行したほうがよいのでしょうが、税金を源泉徴収しないのでしたら、本人にとってもそれで確定申告をするわけでもなし、あってもなくても関係ないでしょうから、発行しなくてもあまり弊害はないでしょう。

もっとも、本人には給与所得として所得税・住民税が課税されないように「退職金」ということにしておいてあげましたよ、くらいのことは念のため言っておいたほうがよいかもしれません。
(退職金にしたほうが課税されないというのは本当のことですし、退職金を支払うこと自体は何も悪いことではありません。)

それで本人が何も言ってこなければ、退職金として了解しているということになりますので、なるべくできればですが、そうしたほうが問題ないでしょう。

うちの会社では、本人からの希望がない限り「退職所得の源泉徴収票」は発行しません。

ま〜本当は発行したほうがよいのでしょうが、税金を源泉徴収しないのでしたら、本人にとってもそれで確定申告をするわけでもなし、あってもなくても関係ないでしょうから、発行しなくてもあまり弊害はないでしょう。

もっとも、本人には給与所得として所得税住民税が課税されないように「退職金」ということにしておいてあげましたよ、くらいのことは念のため言っておいたほうがよいかもしれません。
退職金にしたほうが課税されないというのは本当のことですし、退職金を支払うこと自体は何も悪いことではありません。)

それで本人が何も言ってこなければ、退職金として了解しているということになりますので、なるべくできればですが、そうしたほうが問題ないでしょう。

返信

4. Re: 休業補償? 休業手当?

2007/07/24 19:46

ちゃる

常連さん

編集

sika-sikaさん、ありがとうございました。

本日、処理をしている者に確認したところ、
「休業手当」の名称で給与として支払うとの
ことでした。

私が関わっていれば上司にも進言できますが、
他の方の業務ですし、でしゃばった事はでき
ませんので・・・。


「退職金」からは、所得税や住民税は引かれない
のでしょうか?
私の記憶違いなら申し訳ないのですが、金額に
よって引かれるかと思っていたのですが・・・。

私も勉強不足で、確実なことは言えないのですが、
今後の為に、出来ましたらご教授願います。

sika-sikaさん、ありがとうございました。

本日、処理をしている者に確認したところ、
「休業手当」の名称で給与として支払うとの
ことでした。

私が関わっていれば上司にも進言できますが、
他の方の業務ですし、でしゃばった事はでき
ませんので・・・。


「退職金」からは、所得税住民税は引かれない
のでしょうか?
私の記憶違いなら申し訳ないのですが、金額に
よって引かれるかと思っていたのですが・・・。

私も勉強不足で、確実なことは言えないのですが、
今後の為に、出来ましたらご教授願います。

返信

5. Re: 休業補償? 休業手当?

2007/07/24 20:42

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>「休業手当」の名称で給与として支払うとの
>ことでした。

会社としてそういう方針であれば、それはそれで「給与」として適正に処理すればOKでしょう。


ところで、今回の件とは関係なくなってしまいましたが、退職金に対する所得税・住民税の計算方法は、次のとおりです。


1.基本的な考え方
 退職金については、所得税法上、「退職所得」という種類の所得になります。
(住民税についても以下同様。)

この退職所得に対する所得税の課税の特徴は、「分離課税」という方法で計算するということです。

分離課税とは、他の所得(給与所得など)とは関係なく、その所得単独で計算するということです。

つまり、他の給与の金額がいくらであろうともそれには関係なく、その退職金だけで所得税を計算し、それですべておしまいということです。


2.具体的な計算方法
(1)退職所得の収入金額・・・会社から支給される総額をいい、税金等があったとしても、差し引かれる前の金額です。
(2)退職所得控除額・・・勤続年数に応じて計算された金額です。
  計算方法は、勤続年数(1年未満の端数は切上)×40万円として計算します。
(3)退職所得の金額・・・( (1)−(2) )×1/2 として計算されます。
(4)退職所得の金額に対する所得税額・・・上記(3)の金額に対し、所得税率を乗じて計算します。

<例示>
勤続年数3年5ヶ月15日のAさんは、それまで勤務していた会社から退職金1,800,000円(税金を源泉徴収される前の金額)を支給された。
Aさんの負担すべき所得税はいくらになるか?

(1)退職所得の収入金額・・・1,800,000
(2)退職所得控除額・・・勤続年数4年(1年未満の端数は切上)×40万円=1,600,000
(3)退職所得の金額・・・( (1)−(2) )×1/2=(1,800,000−1,600,000)×1/2=200,000×1/2=100,000円(千円未満切捨)
(4)上記に対する所得税額・・・100,000×5%=5,000円(百円未満切捨)

となります。
つまり、Aさんの退職金からは、所得税については5,000円をその支払いの際、源泉徴収すればよいことになります。


また、住民税の計算方法については、(3)退職所得の金額 のところまではまったく同じなのですが、2分の1を乗じる前の金額を使って早見表を使って求めます。

退職金に対する住民税(市民税と県民税)の解説のページ
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html

こうして計算した所得税と住民税(市民税と県民税)の合計額を退職金から源泉徴収して、残りを本人に支払えばOKです。


そんなわけですから、退職金が「勤続年数×40万円以下」ならば、所得税・住民税は課税されないのです。

>「休業手当」の名称で給与として支払うとの
>ことでした。

会社としてそういう方針であれば、それはそれで「給与」として適正に処理すればOKでしょう。


ところで、今回の件とは関係なくなってしまいましたが、退職金に対する所得税住民税の計算方法は、次のとおりです。


1.基本的な考え方
 退職金については、所得税法上、「退職所得」という種類の所得になります。
住民税についても以下同様。)

この退職所得に対する所得税の課税の特徴は、「分離課税」という方法で計算するということです。

分離課税とは、他の所得(給与所得など)とは関係なく、その所得単独で計算するということです。

つまり、他の給与の金額がいくらであろうともそれには関係なく、その退職金だけで所得税を計算し、それですべておしまいということです。


2.具体的な計算方法
(1)退職所得の収入金額・・・会社から支給される総額をいい、税金等があったとしても、差し引かれる前の金額です。
(2)退職所得控除額・・・勤続年数に応じて計算された金額です。
  計算方法は、勤続年数(1年未満の端数は切上)×40万円として計算します。
(3)退職所得の金額・・・( (1)−(2) )×1/2 として計算されます。
(4)退職所得の金額に対する所得税額・・・上記(3)の金額に対し、所得税率を乗じて計算します。

<例示>
勤続年数3年5ヶ月15日のAさんは、それまで勤務していた会社から退職金1,800,000円(税金を源泉徴収される前の金額)を支給された。
Aさんの負担すべき所得税はいくらになるか?

(1)退職所得の収入金額・・・1,800,000
(2)退職所得控除額・・・勤続年数4年(1年未満の端数は切上)×40万円=1,600,000
(3)退職所得の金額・・・( (1)−(2) )×1/2=(1,800,000−1,600,000)×1/2=200,000×1/2=100,000円(千円未満切捨)
(4)上記に対する所得税額・・・100,000×5%=5,000円(百円未満切捨)

となります。
つまり、Aさんの退職金からは、所得税については5,000円をその支払いの際、源泉徴収すればよいことになります。


また、住民税の計算方法については、(3)退職所得の金額 のところまではまったく同じなのですが、2分の1を乗じる前の金額を使って早見表を使って求めます。

退職金に対する住民税(市民税と県民税)の解説のページ
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html

こうして計算した所得税と住民税(市民税と県民税)の合計額を退職金から源泉徴収して、残りを本人に支払えばOKです。


そんなわけですから、退職金が「勤続年数×40万円以下」ならば、所得税住民税は課税されないのです。

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6. Re: 休業補償? 休業手当?

2007/07/30 23:37

ちゃる

常連さん

編集

sika-sikaさん、返事が遅れてしまって申し訳ないです。
返答ありがとうございました。

詳しい説明で、とてもわかりやすいです。
今後の参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

sika-sikaさん、返事が遅れてしまって申し訳ないです。
返答ありがとうございました。

詳しい説明で、とてもわかりやすいです。
今後の参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

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