・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。
当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。
ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。
・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。
当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。
ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。