法人が新規事業進出に伴い必要な資格取得の為社長を専門学校に通わせた場合、この授業料は会社の経費となるのでしょうか?それとも給与に該当してしまうのでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、『会社の業務に直接費必要』の定義が分かりません。
これは現在その資格が業務上必要な場合のみをさして、将来の必要性を否定しているものなのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願い致します。
法人が新規事業進出に伴い必要な資格取得の為社長を専門学校に通わせた場合、この授業料は会社の経費となるのでしょうか?それとも給与に該当してしまうのでしょうか?
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