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会社分割後の償却資産の申告

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会社分割後の償却資産の申告

2007/01/24 23:07

yasu0824

おはつ

回答数:1

編集

みなさん初めまして
悩んでるので知恵をかしてください。

親会社のある部門が当期首に独立して新会社ができました。
その際、その部門が所有していた固定資産を前期末簿価で
新会社が引き継ぎました。

そこで困ってるのが、償却資産の申告での記入方法です。
取得価額は償却が進んだ状態の簿価でいいのか?
中古資産とは違う気もしますが耐用年数はどうすべきか?
よろしかったら御意見をお願いいたします。

みなさん初めまして
悩んでるので知恵をかしてください。

親会社のある部門が当期首に独立して新会社ができました。
その際、その部門が所有していた固定資産を前期末簿価で
新会社が引き継ぎました。

そこで困ってるのが、償却資産の申告での記入方法です。
取得価額は償却が進んだ状態の簿価でいいのか?
中古資産とは違う気もしますが耐用年数はどうすべきか?
よろしかったら御意見をお願いいたします。

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1. Re: 会社分割後の償却資産の申告

2007/01/25 08:36

ron

すごい常連さん

編集

分社の方々にも寄ります。
会社分割により新会社を設立したのであれば、会社は以前より継続しておりますので、そのまま資産を継続して保有しており、、償却資産明細についても新規取得(取得時期も引き継ぐ)のままであり、営業譲渡により新会社に資産を移転させたのであれば、単純に中古資産の譲渡ですので、新会社において譲渡日において中古資産を取得したものとして取り扱ってください
(譲渡価格が10万円未満であれば「消耗品費」で処理しても可)

分社の方々にも寄ります。
会社分割により新会社を設立したのであれば、会社は以前より継続しておりますので、そのまま資産を継続して保有しており、、償却資産明細についても新規取得(取得時期も引き継ぐ)のままであり、営業譲渡により新会社に資産を移転させたのであれば、単純に中古資産の譲渡ですので、新会社において譲渡日において中古資産を取得したものとして取り扱ってください
(譲渡価格が10万円未満であれば「消耗品費」で処理しても可)

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