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税法では、外部との取引については、適正な価額、すなわち時価で取引がされるものと考えています。
法人税の条文上、ズバリそう書いてあるわけではないのですが、条文の解釈としては、時価取引が基本的な考え方とされています。
参考資料
「・・・また、法人税法22条2項では、収益の額(注:原文のまま)に算入すべき取引として、「無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け・・・収益の額とする。」旨規定し、無償取引にも収益が生じるとしているため、この場合の取引に付される価額は、広い意味における時価に相当するものと考えられる。」
出典
http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/36/asai/hajimeni.html
税務大学校研究部教授 浅井光正氏著「租税法上の時価を巡る諸問題」6ページより
したがって、譲渡側におけるその固定資産の取得価額や帳簿価額がいくらであろうともそれは関係なく、その中古資産の時価をもって取引されるべきであると考えます。
しかし、そうはいっても上場株式のように相場があるものならともかく、中古固定資産の時価なんてそう簡単にはわかりません。
土地なら相続税評価額や不動産鑑定士による鑑定評価額をもって時価とするという方法もあるでしょう。
しかし、これが機械や器具備品であると、なかなか時価はわかりませんね。
そこで、これらの中古減価償却資産であれば、適正に減価償却をしたとした場合に残っているであろう簿価をもって、譲渡時の時価とみなす方法もよく行われています。
(この方法は、他に適正な時価を知りえない場合にのみ有効な方法です。)
その結果、ronさんがすでにお書きになられているように、90,000円がその資産の適正な価額(時価)であれば、その固定資産の取得価額は90,000円として税法上問題ありません。
よって、これは取得価額10万円未満の少額減価償却資産になりますから、取得時に消耗品費などの費用処理をしてOKということになります。
税法では、外部との取引については、適正な価額、すなわち時価で取引がされるものと考えています。
法人税の条文上、ズバリそう書いてあるわけではないのですが、条文の解釈としては、時価取引が基本的な考え方とされています。
参考資料
「・・・また、法人税法22条2項では、収益の額(注:原文のまま)に算入すべき取引として、「無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け・・・収益の額とする。」旨規定し、無償取引にも収益が生じるとしているため、この場合の取引に付される価額は、広い意味における時価に相当するものと考えられる。」
出典
http://www.ntc.nta.go.jp/kenkyu/ronsou/36/asai/hajimeni.html
税務大学校研究部教授 浅井光正氏著「租税法上の時価を巡る諸問題」6ページより
したがって、譲渡側におけるその固定資産の取得価額や帳簿価額がいくらであろうともそれは関係なく、その中古資産の時価をもって取引されるべきであると考えます。
しかし、そうはいっても上場株式のように相場があるものならともかく、中古固定資産の時価なんてそう簡単にはわかりません。
土地なら相続税評価額や不動産鑑定士による鑑定評価額をもって時価とするという方法もあるでしょう。
しかし、これが機械や器具備品であると、なかなか時価はわかりませんね。
そこで、これらの中古減価償却資産であれば、適正に減価償却をしたとした場合に残っているであろう簿価をもって、譲渡時の時価とみなす方法もよく行われています。
(この方法は、他に適正な時価を知りえない場合にのみ有効な方法です。)
その結果、ronさんがすでにお書きになられているように、90,000円がその資産の適正な価額(時価)であれば、その固定資産の取得価額は90,000円として税法上問題ありません。
よって、これは取得価額10万円未満の少額減価償却資産になりますから、取得時に消耗品費などの費用処理をしてOKということになります。
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