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> この度、1人の社員に、労働基準法にのっとった金額を支払い、辞めてもらう事になりました。
要するに、1ヶ月分の解雇予告手当を支払う、という事ですよね、その前提で。
次の所得税基本通達の通り、所得税の上では、解雇予告手当は退職手当として取り扱われます。
(解雇予告手当)
30−5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
ですから、その取り扱いに従えば、勘定科目も退職金という事になると思います。
退職金と同じですので、社会保険料の控除は特に必要ありません。
所得税については、通常の退職金と同様の取り扱いとなりますので、従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、勤続年数×40万円(勤続年数20年超の場合は、その部分は1年当たり70万円、計算した総額が80万円未満の場合は80万円)により計算した退職所得控除額を控除して、その控除後の金額を2分の1した金額に対して所得税の税率を乗じる事となりますが、解雇予告手当であれば、普通に考えれば、控除額の範囲内と思いますので、そうであれば源泉徴収税額は0円となります。
(但し、「退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
> この度、1人の社員に、労働基準法にのっとった金額を支払い、辞めてもらう事になりました。
要するに、1ヶ月分の解雇予告手当を支払う、という事ですよね、その前提で。
次の所得税基本通達の通り、所得税の上では、解雇予告手当は退職手当として取り扱われます。
(解雇予告手当)
30−5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6−1、直所3−1改正)
ですから、その取り扱いに従えば、勘定科目も退職金という事になると思います。
退職金と同じですので、社会保険料の控除は特に必要ありません。
所得税については、通常の退職金と同様の取り扱いとなりますので、従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、勤続年数×40万円(勤続年数20年超の場合は、その部分は1年当たり70万円、計算した総額が80万円未満の場合は80万円)により計算した退職所得控除額を控除して、その控除後の金額を2分の1した金額に対して所得税の税率を乗じる事となりますが、解雇予告手当であれば、普通に考えれば、控除額の範囲内と思いますので、そうであれば源泉徴収税額は0円となります。
(但し、「退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
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