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ちょっとわかり難いのですが、祖母の方と、お母様と、それぞれについてご質問されているのですよね?
そもそも寡婦控除は、所得を得ている方本人の控除ですが、祖母の方は、何らかの所得があるという事ですよね?
(但し、遺族年金は所得税の非課税ですので関係ありませんが)
平成16年までは、65歳以上の方本人が控除できる老年者控除というのがあり、寡婦に該当する方であっても、65歳以上になれば、寡婦控除ではなく老年者控除のみを適用すべき事となっていましたが、改正により平成17年からは老年者控除が廃止され、65歳以上であっても寡婦控除が適用される事となりました。
ですから、祖母の方は死別ですので、合計所得金額が500万円以下であれば、寡婦控除は適用できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
お母様のケースは、扶養がいなくなりましたので特別の寡婦には該当しませんが、死別ですので、祖母の方と同様に、合計所得金額が500万円以下であれば、一般の寡婦には該当する事となります。
ちょっとわかり難いのですが、祖母の方と、お母様と、それぞれについてご質問されているのですよね?
そもそも寡婦控除は、所得を得ている方本人の控除ですが、祖母の方は、何らかの所得があるという事ですよね?
(但し、遺族年金は所得税の非課税ですので関係ありませんが)
平成16年までは、65歳以上の方本人が控除できる老年者控除というのがあり、寡婦に該当する方であっても、65歳以上になれば、寡婦控除ではなく老年者控除のみを適用すべき事となっていましたが、改正により平成17年からは老年者控除が廃止され、65歳以上であっても寡婦控除が適用される事となりました。
ですから、祖母の方は死別ですので、合計所得金額が500万円以下であれば、寡婦控除は適用できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
お母様のケースは、扶養がいなくなりましたので特別の寡婦には該当しませんが、死別ですので、祖母の方と同様に、合計所得金額が500万円以下であれば、一般の寡婦には該当する事となります。
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