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横から失礼します。
基本的な事から改めて書いてみますと、生命保険料控除自体は、年末調整・確定申告のいずれでも控除できます。
確定申告の際は、改めて所得税の計算をやり直すようなものですので、年末調整の際に控除していた生命保険料控除についても、源泉徴収票の記載から転記して、改めて控除する事となります。
しかしながら、同じ生命保険契約について、年末調整で控除して、確定申告でも証明書を出してさらに加えて控除してもらおう、というのは当然できないことです。
生命保険料控除の限度額は、gonさんがお書きになられている通り、一般分5万円、個人年金分5万円の、最大10万円です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
その従業員の方が言われている真意について、考えられるパターンを掲げてみます。
1.年末調整で5万円控除しているのに加えて、手元にある別の契約の証明書(同じ「一般分」等の区分のもの)は確定申告で添付して、それも控除してもらおう、というもの。
→もちろん、それは不可です。
2.会社に提出している年末調整で控除した証明書は一般分で、年末調整で還付してもらっても確定申告時の納付が大変になるので、別に持っている個人年金分の証明書は、年末調整では使用せずに、確定申告時に添付して控除してもらおう、というもの。
→区分が違いますので、それぞれで最大5万円控除できますので、それは可能です。
これ以外に考えられるのは、P-Timeさんが最後にお書きになられているケースですが、ただ年末調整で控除済みという事は、既に証明書は会社に提出されているような気もしますが。
横から失礼します。
基本的な事から改めて書いてみますと、生命保険料控除自体は、年末調整・確定申告のいずれでも控除できます。
確定申告の際は、改めて所得税の計算をやり直すようなものですので、年末調整の際に控除していた生命保険料控除についても、源泉徴収票の記載から転記して、改めて控除する事となります。
しかしながら、同じ生命保険契約について、年末調整で控除して、確定申告でも証明書を出してさらに加えて控除してもらおう、というのは当然できないことです。
生命保険料控除の限度額は、gonさんがお書きになられている通り、一般分5万円、個人年金分5万円の、最大10万円です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
その従業員の方が言われている真意について、考えられるパターンを掲げてみます。
1.年末調整で5万円控除しているのに加えて、手元にある別の契約の証明書(同じ「一般分」等の区分のもの)は確定申告で添付して、それも控除してもらおう、というもの。
→もちろん、それは不可です。
2.会社に提出している年末調整で控除した証明書は一般分で、年末調整で還付してもらっても確定申告時の納付が大変になるので、別に持っている個人年金分の証明書は、年末調整では使用せずに、確定申告時に添付して控除してもらおう、というもの。
→区分が違いますので、それぞれで最大5万円控除できますので、それは可能です。
これ以外に考えられるのは、P-Timeさんが最後にお書きになられているケースですが、ただ年末調整で控除済みという事は、既に証明書は会社に提出されているような気もしますが。
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