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助け合い

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小学生に対する労働の対価

質問 回答受付中

小学生に対する労働の対価

2005/11/17 01:27

kumae

おはつ

回答数:12

編集

こんばんは、くまえです。

知り合いから、このような相談を受けました。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

ある会社の社長さんが小学校のお嬢さんにデータ入力の手伝いをしていただいたそうです。
社長さんは、お嬢さんに適正なアルバイト料を支払ったそうですすが、これは損金として認められると思いますか?

ワタクシ個人的には、法人は社長さんとは別人格なので、例え家族といえどもそこに労働力が発生すれば対価として当然アルバイト料は支払われるべきと考えますが、ただ小学生という事に引っかかりを感じます。

すみませんが宜しくお願い致します。


こんばんは、くまえです。

知り合いから、このような相談を受けました。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。

ある会社の社長さんが小学校のお嬢さんにデータ入力の手伝いをしていただいたそうです。
社長さんは、お嬢さんに適正なアルバイト料を支払ったそうですすが、これは損金として認められると思いますか?

ワタクシ個人的には、法人は社長さんとは別人格なので、例え家族といえどもそこに労働力が発生すれば対価として当然アルバイト料は支払われるべきと考えますが、ただ小学生という事に引っかかりを感じます。

すみませんが宜しくお願い致します。


この質問に回答
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1件〜12件 (全12件)
| 1 |

1. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/17 12:41

かめへん

神の領域

編集

法人ですよね、その前提で。
(個人事業であれば、生計を一にする親族に対しての支払は、原則として必要経費となりませんので)

実際にデータ入力をしてもらって、それに見合う金額を支払ったのであれば、例え社長の小学生であるお嬢さんであっても、損金として認められるべきものと思います。

もちろん、社長のお嬢さんで、かつ、小学生ですので、疑いの目を向けられる可能性はありますので、データ入力の成果となったもの等はわかるように保存しておいた方が良いかと思います。

それと、社長のお嬢さんだからと言って、仕事に見合わない高い金額を支払っているようであれば役員賞与にされてしまうとは思いますが。
(現実問題として、金額の判断が難しいかも知れませんが)

法人ですよね、その前提で。
(個人事業であれば、生計を一にする親族に対しての支払は、原則として必要経費となりませんので)

実際にデータ入力をしてもらって、それに見合う金額を支払ったのであれば、例え社長の小学生であるお嬢さんであっても、損金として認められるべきものと思います。

もちろん、社長のお嬢さんで、かつ、小学生ですので、疑いの目を向けられる可能性はありますので、データ入力の成果となったもの等はわかるように保存しておいた方が良いかと思います。

それと、社長のお嬢さんだからと言って、仕事に見合わない高い金額を支払っているようであれば役員賞与にされてしまうとは思いますが。
(現実問題として、金額の判断が難しいかも知れませんが)

返信

2. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/17 13:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

私もkamehenさんと同様、損金として認められるのは実際のところ、かなり難しいんじゃないかなぁ〜と思います。

子供が親(社長)の仕事のお手伝いをしてお小遣いをもらったというのが実態なのではないかと思いますので、
子供にあげた単なる小遣いである、と認定されてしまうと会社側の負けです。

サラリーマンの子供が親のお手伝いをした対価として小遣いをもらっても必要経費にはなりませんので、
自営業者や会社経営者の親がお手伝いをしてくれた子供に払ったお小遣いもまた同様に必要経費や損金にはならない、と税務署側は「課税の公平」という見地からも否認してくるのではないかと予想されます。

というわけで、100%絶対ダメとは言わないが、かなり難しいのではないかと思います。
せめて他人の子供ならまだしも、社長の子供ですからねぇ・・・。

俳優業などを除いて、そもそも児童労働は法律で禁止されていますし・・・。

私もkamehenさんと同様、損金として認められるのは実際のところ、かなり難しいんじゃないかなぁ〜と思います。

子供が親(社長)の仕事のお手伝いをしてお小遣いをもらったというのが実態なのではないかと思いますので、
子供にあげた単なる小遣いである、と認定されてしまうと会社側の負けです。

サラリーマンの子供が親のお手伝いをした対価として小遣いをもらっても必要経費にはなりませんので、
自営業者や会社経営者の親がお手伝いをしてくれた子供に払ったお小遣いもまた同様に必要経費や損金にはならない、と税務署側は「課税の公平」という見地からも否認してくるのではないかと予想されます。

というわけで、100%絶対ダメとは言わないが、かなり難しいのではないかと思います。
せめて他人の子供ならまだしも、社長の子供ですからねぇ・・・。

俳優業などを除いて、そもそも児童労働は法律で禁止されていますし・・・。

返信

3. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/18 02:27

おけ

さらにすごい常連さん

編集

うーん、kamehenさんとsika-sikaさんとは、
反対の結論を出しているではないかと・・・。

さて、私の考えは、以下のとおりです。

原則として、中学生以下の子どもを就労させることは出来ません。
(労働基準法56条1項)

これは、中学生以下への労働の強制をさせない趣旨です。
就労の意思決定をするのに、中学生以下の場合には、
本当に外部からの影響に左右されることなく自分で決めたことなのかどうか、
疑わしいからです。(心理学的発想ですネ。)
もう少し記すと、親や親戚の言いなりなどを回避させるということです。

そして税法の損金計上も、これを前提としております。

「アルバイト料」を労働の対価とみるのであれば、
それは違法就労すなわち違法行為に基づく支出と評価されますから、
法人税法上は、
就労ビザを持たない外国人への給与や政治家の違法接待・違法献金などと同様に、
使途不明金として扱わねばなりません。

これを回避するには、社長のポケットマネーから出してもらえばOKですネ。
(ポケットマネー扱いで仕訳計上させるなら、社長の役員賞与です。)

ただし、労働基準法56条〜64条の要件を満たせば合法の就労になりますから、
損金計上可能です。
特に、証明書および同意書の要件に、ご注意ください。
中学生以下の就労については、
就労する本人とともに親権者や通学先の意思が重要視されております。


<余談>
年少者保護の決まりがあるために、モー娘の、えーと、誰だっけ、
生放送の途中で抜けていたのが、ある日を境に最後までいるようになった、
その「ある日」ってのが誕生日だった、そんなエピソードも生まれるわけです。
(労働基準法61条関連です。)
誰だったのか、ホンマ忘れています。フォロー・・・はkumaeさん、必要かな?

うーん、kamehenさんとsika-sikaさんとは、
反対の結論を出しているではないかと・・・。

さて、私の考えは、以下のとおりです。

原則として、中学生以下の子どもを就労させることは出来ません。
(労働基準法56条1項)

これは、中学生以下への労働の強制をさせない趣旨です。
就労の意思決定をするのに、中学生以下の場合には、
本当に外部からの影響に左右されることなく自分で決めたことなのかどうか、
疑わしいからです。(心理学的発想ですネ。)
もう少し記すと、親や親戚の言いなりなどを回避させるということです。

そして税法の損金計上も、これを前提としております。

「アルバイト料」を労働の対価とみるのであれば、
それは違法就労すなわち違法行為に基づく支出と評価されますから、
法人税法上は、
就労ビザを持たない外国人への給与や政治家の違法接待・違法献金などと同様に、
使途不明金として扱わねばなりません。

これを回避するには、社長のポケットマネーから出してもらえばOKですネ。
(ポケットマネー扱いで仕訳計上させるなら、社長の役員賞与です。)

ただし、労働基準法56条〜64条の要件を満たせば合法の就労になりますから、
損金計上可能です。
特に、証明書および同意書の要件に、ご注意ください。
中学生以下の就労については、
就労する本人とともに親権者や通学先の意思が重要視されております。


<余談>
年少者保護の決まりがあるために、モー娘の、えーと、誰だっけ、
生放送の途中で抜けていたのが、ある日を境に最後までいるようになった、
その「ある日」ってのが誕生日だった、そんなエピソードも生まれるわけです。
(労働基準法61条関連です。)
誰だったのか、ホンマ忘れています。フォロー・・・はkumaeさん、必要かな?

返信

4. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/18 10:45

かめへん

神の領域

編集

o_kさん、いつもながらのフォロー、ありがとうございます。

確かに、労働基準法の問題がありましたね、うっかりしていました、あっ、私も確かに最初は認められるべきと書きました(その代わり労働基準法については考えが抜けていました)が、最終的には難しいのでは、って感じで、結果的にsika-sikaさんと同じような結論みたいな感じだったのですが、sika-sikaさん、o_kさんが書かれている通りで、損金として認められるのは厳しいものと思います。

o_kさん、いつもながらのフォロー、ありがとうございます。

確かに、労働基準法の問題がありましたね、うっかりしていました、あっ、私も確かに最初は認められるべきと書きました(その代わり労働基準法については考えが抜けていました)が、最終的には難しいのでは、って感じで、結果的にsika-sikaさんと同じような結論みたいな感じだったのですが、sika-sikaさん、o_kさんが書かれている通りで、損金として認められるのは厳しいものと思います。

返信

5. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/18 13:18

kumae

おはつ

編集

こんにちは、くまえです。

kamehenさん、sika-sikaさん、o_kさん、わかりやすく、適切なご回答ありがとうございます。
労働基準法がこのように絡むんですね。よく理解できました。
良い勉強になりました。

好奇心で伺いたいのですが,法人格の社長のお子さんの適正な給料、アルバイト料が損金として認められる条件または線引きはどこでなされるのでしょうか?
建前上、法人と社長の人格は別人格とされていますが、実質同一人格のように思います。
o_kさんのがご教示くださった
>ただし、労働基準法56条〜64条の要件を満たせば合法の就労になりますから、
>損金計上可能です。
>特に、証明書および同意書の要件に、ご注意ください。
それに該当するのでしょうか・・・・

先の、質問に対する、皆さんのご回答があまりにも腑に落ちたので、別な疑問が湧いてきてしまいました。
スミマセン、追加の質問をしてしまいまして・・・・

どうか、宜しくお願い致します。


こんにちは、くまえです。

kamehenさん、sika-sikaさん、o_kさん、わかりやすく、適切なご回答ありがとうございます。
労働基準法がこのように絡むんですね。よく理解できました。
良い勉強になりました。

好奇心で伺いたいのですが,法人格の社長のお子さんの適正な給料、アルバイト料が損金として認められる条件または線引きはどこでなされるのでしょうか?
建前上、法人と社長の人格は別人格とされていますが、実質同一人格のように思います。
o_kさんのがご教示くださった
>ただし、労働基準法56条〜64条の要件を満たせば合法の就労になりますから、
>損金計上可能です。
>特に、証明書および同意書の要件に、ご注意ください。
それに該当するのでしょうか・・・・

先の、質問に対する、皆さんのご回答があまりにも腑に落ちたので、別な疑問が湧いてきてしまいました。
スミマセン、追加の質問をしてしまいまして・・・・

どうか、宜しくお願い致します。


返信

6. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/19 02:13

おけ

さらにすごい常連さん

編集

はーい、すみませーん、ウソつきました〜。 m(_ _)m

今日、聞いてきました。
ぜーんぜん違ってました〜。

まず、説明しやすい労基法から。

同居の親族だけで事業をおこなっている場合には、労基法の適用が無いんです。
これは一応知っていたんですけど、
年少者の規定のほうが強いものとばかり思っていました。

まったく逆でした〜!
年少者の就労制限も、同居の親族だけで事業やっているなら、
関係ないとのこと。
法律は家庭の中へ無闇やたらに入り込まないという原則が、
ここでも働いていました。

ということで、
「同居の親族以外に雇っていなければ」という条件付で、
子どもに手伝わせても労基法は関係ないことになります。

ただ、その場合にお金を渡したら損金に出来るかどうかというのは、また別問題。

で、税務上はまず個人事業なら、青色/白色事業専従者給与が関係して参ります。

法人なら、適法なアルバイト契約があれば大丈夫だというのが前提としてあり、
「手伝って」というのがはたして契約といえるのかどうか、
いえなければ親のポケットマネーから出すもの。

いえるというのならば、
子どもは契約の当事者になれない→親が親権者として当事者になる
→親が親権者の立場と法人の代表者の立場とで契約をする
→自己取引と同じ→適正な契約が結ばれたとは言い難い
という道筋で結局は契約とならず、ポケットマネーでしかない。

こんな具合になるようです。

はーい、すみませーん、ウソつきました〜。 m(_ _)m

今日、聞いてきました。
ぜーんぜん違ってました〜。

まず、説明しやすい労基法から。

同居の親族だけで事業をおこなっている場合には、労基法の適用が無いんです。
これは一応知っていたんですけど、
年少者の規定のほうが強いものとばかり思っていました。

まったく逆でした〜!
年少者の就労制限も、同居の親族だけで事業やっているなら、
関係ないとのこと。
法律は家庭の中へ無闇やたらに入り込まないという原則が、
ここでも働いていました。

ということで、
「同居の親族以外に雇っていなければ」という条件付で、
子どもに手伝わせても労基法は関係ないことになります。

ただ、その場合にお金を渡したら損金に出来るかどうかというのは、また別問題。

で、税務上はまず個人事業なら、青色/白色事業専従者給与が関係して参ります。

法人なら、適法なアルバイト契約があれば大丈夫だというのが前提としてあり、
「手伝って」というのがはたして契約といえるのかどうか、
いえなければ親のポケットマネーから出すもの。

いえるというのならば、
子どもは契約の当事者になれない→親が親権者として当事者になる
→親が親権者の立場と法人の代表者の立場とで契約をする
→自己取引と同じ→適正な契約が結ばれたとは言い難い
という道筋で結局は契約とならず、ポケットマネーでしかない。

こんな具合になるようです。

返信

7. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/19 02:18

おけ

さらにすごい常連さん

編集

それから、kumaeさんは「実質同一人格」を気にしていらっしゃいますが、
これもまた、別の問題です。

といいますのも、「実質同一人格」としてしまうケース(法人格否認の法理ですネ)
は基本的に、次のみっつの条件のすべてを満たしたときに限られるからです。

A.明らかに会社は手先ないし隠れ蓑(ただの「藁人形」)となっている
B.かなり悪質で見逃せない
C.他の法令を当てはめるとどうやっても見逃してしまう

今回のケースでは、
詳細が分からないのでA・Bについては不明ですけども、
Cには当たりません。

そのため、「実質同一人格」かどうかも、問題とならないんです。
言い換えると、その点は考える必要なし、ということになります。


kamehenさん:
前々回投稿、まったく逆に読んでおりました。メンボクナイ。

それから、kumaeさんは「実質同一人格」を気にしていらっしゃいますが、
これもまた、別の問題です。

といいますのも、「実質同一人格」としてしまうケース(法人格否認の法理ですネ)
は基本的に、次のみっつの条件のすべてを満たしたときに限られるからです。

A.明らかに会社は手先ないし隠れ蓑(ただの「藁人形」)となっている
B.かなり悪質で見逃せない
C.他の法令を当てはめるとどうやっても見逃してしまう

今回のケースでは、
詳細が分からないのでA・Bについては不明ですけども、
Cには当たりません。

そのため、「実質同一人格」かどうかも、問題とならないんです。
言い換えると、その点は考える必要なし、ということになります。


kamehenさん:
前々回投稿、まったく逆に読んでおりました。メンボクナイ。

返信

8. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/19 08:54

おけ

さらにすごい常連さん

編集

今朝起きて何となく違和感を感じたので、追記します。

眠いままに勢いで書き込んだ昨日の投稿、
肝心の、法人の税務について、
どうも記憶違いをしていたような、していないような・・・。

法人税法に、所得税法と同じようなきまりは
無いのでしょうかねぇ?

労基法と税法とは思っていたほどリンクしていない、
という意味のコメントも昨日伺ったので、
法人の税務に法人税法がまったく出てこないのは
さすがにヘン、間違って覚えて帰ったのかもしれないと思ってます。

取り急ぎ、報告いたします。

今朝起きて何となく違和感を感じたので、追記します。

眠いままに勢いで書き込んだ昨日の投稿、
肝心の、法人の税務について、
どうも記憶違いをしていたような、していないような・・・。

法人税法に、所得税法と同じようなきまりは
無いのでしょうかねぇ?

労基法と税法とは思っていたほどリンクしていない、
という意味のコメントも昨日伺ったので、
法人の税務に法人税法がまったく出てこないのは
さすがにヘン、間違って覚えて帰ったのかもしれないと思ってます。

取り急ぎ、報告いたします。

返信

9. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/19 10:48

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>法人格の社長のお子さんの適正な給料、アルバイト料が
>損金として認められる条件または線引きはどこでなされるのでしょうか?

私が思うには、まあ、「社会通念上の常識」で判断することになろうかと思います。
というのも、法人税には所得税でいう事業専従者のような規定はありませんので、
形式的な基準だけで単純に判断するわけにはいかないのです。
それゆえ、このようなあいまいな表現になってしまいます。

私が考えるところの、

1.損金として認められるケース
・中学校卒業以上の年齢で、全日制(昼間)の学校には通学してしない。(仕事一筋。)
・他の社員と同様に勤務し、同水準の給与を得ている。
 例えば、1日8時間以上、週40時間以上勤務しており、金額が勤務状況、仕事の内容に対して妥当な賃金水準であること。
・タイムカードなどの勤務状況を証明する書類が整っていること。

2.損金として認められるかはグレーゾーンであるケース
・高校生又は大学生で、全日制(昼間)の学校に通学しており、週末などの学校が休みの日にアルバイト程度で働いている。
アルバイトがダメとはいいませんが、勤務実体のない身内を使って不当に税金逃れをするというのは、古典的な脱税の手口ですので、「役員の親族に支払う給与」というのは、常に疑惑の目で見られていると考えるべきです。
勤務状況が証明でき、かつ妥当な賃金内容であれば損金として認められると思います。

3.損金としてはまず認められないケース
・常識としておかしな支払い。
例えば、中学生以下の子供に対するもの(お小遣い)や、勤務実体のない親族(例えば寝たきり老人の祖父)に対する架空の給与。
・勤務状況や仕事の内容に対して著しく高額な給与。(世間相場を無視した金額。)

こんなかんじでしょうか。

>法人格の社長のお子さんの適正な給料、アルバイト料が
>損金として認められる条件または線引きはどこでなされるのでしょうか?

私が思うには、まあ、「社会通念上の常識」で判断することになろうかと思います。
というのも、法人税には所得税でいう事業専従者のような規定はありませんので、
形式的な基準だけで単純に判断するわけにはいかないのです。
それゆえ、このようなあいまいな表現になってしまいます。

私が考えるところの、

1.損金として認められるケース
・中学校卒業以上の年齢で、全日制(昼間)の学校には通学してしない。(仕事一筋。)
・他の社員と同様に勤務し、同水準の給与を得ている。
 例えば、1日8時間以上、週40時間以上勤務しており、金額が勤務状況、仕事の内容に対して妥当な賃金水準であること。
・タイムカードなどの勤務状況を証明する書類が整っていること。

2.損金として認められるかはグレーゾーンであるケース
・高校生又は大学生で、全日制(昼間)の学校に通学しており、週末などの学校が休みの日にアルバイト程度で働いている。
アルバイトがダメとはいいませんが、勤務実体のない身内を使って不当に税金逃れをするというのは、古典的な脱税の手口ですので、「役員の親族に支払う給与」というのは、常に疑惑の目で見られていると考えるべきです。
勤務状況が証明でき、かつ妥当な賃金内容であれば損金として認められると思います。

3.損金としてはまず認められないケース
・常識としておかしな支払い。
例えば、中学生以下の子供に対するもの(お小遣い)や、勤務実体のない親族(例えば寝たきり老人の祖父)に対する架空の給与。
・勤務状況や仕事の内容に対して著しく高額な給与。(世間相場を無視した金額。)

こんなかんじでしょうか。

返信

10. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/20 17:31

おけ

さらにすごい常連さん

編集

専従者給与のような決まりが法人については無いということでしたら、
公正妥当な簿記会計のルールに従っており、しかも税金逃れとは見られない、
という基本的なところまで戻って検討することになりましょうか。

そうするとまず、公正妥当な簿記会計のルールについては、
お子さんに仕事を任せたことが、
法人とその子との間にアルバイト契約が結ばれたといえるかどうか、
やはりここがひとつの基準でしょうね。
契約といえないのであれば、それは法人へ負担させる出費とはいえませんから。

さて、契約といえるには、
トラブルがあったときにも法律で守ってあげたほうが良さそうなケース
である必要があります。

ところが、前回も記しましたとおり、家族間のやり取りには、
よほどのことでない限り法律は立ち入りません。
これは、トラブルがあったときにも家族間ならまずは家族の問題として考えなさい、
という意味でもあります。

となると、自分の子どもを手伝わせた場合にも、
それは法律=契約の問題ではなく、家族間の問題だといえます。

ということで、自分の子どもへのバイト料は、
その仕事内容が公序良俗違反であるなどの
よほどのことでない限りは家族間の問題でしかなく、
仕事をお願いした側も、本人たちがどう思っていようと基本的に、
社長という立場からではなく親という立場からのもの、
とされてしまうことになります。

そうなると、法人がそもそも登場してきません。
したがって、法人への費用とすることも出来ない、と言えます。

そして税務は、簿記会計で法人への費用となっていることを
大前提としていますから、税務上の損金にもならない、と言えます。

専従者給与のような決まりが法人については無いということでしたら、
公正妥当な簿記会計のルールに従っており、しかも税金逃れとは見られない、
という基本的なところまで戻って検討することになりましょうか。

そうするとまず、公正妥当な簿記会計のルールについては、
お子さんに仕事を任せたことが、
法人とその子との間にアルバイト契約が結ばれたといえるかどうか、
やはりここがひとつの基準でしょうね。
契約といえないのであれば、それは法人へ負担させる出費とはいえませんから。

さて、契約といえるには、
トラブルがあったときにも法律で守ってあげたほうが良さそうなケース
である必要があります。

ところが、前回も記しましたとおり、家族間のやり取りには、
よほどのことでない限り法律は立ち入りません。
これは、トラブルがあったときにも家族間ならまずは家族の問題として考えなさい、
という意味でもあります。

となると、自分の子どもを手伝わせた場合にも、
それは法律=契約の問題ではなく、家族間の問題だといえます。

ということで、自分の子どもへのバイト料は、
その仕事内容が公序良俗違反であるなどの
よほどのことでない限りは家族間の問題でしかなく、
仕事をお願いした側も、本人たちがどう思っていようと基本的に、
社長という立場からではなく親という立場からのもの、
とされてしまうことになります。

そうなると、法人がそもそも登場してきません。
したがって、法人への費用とすることも出来ない、と言えます。

そして税務は、簿記会計で法人への費用となっていることを
大前提としていますから、税務上の損金にもならない、と言えます。

返信

11. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/20 17:32

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ちなみに、仮に上の関門をクリアしたとして税金逃れと見られないためには、
小学生にその仕事を任せた対価として適正かどうか、
がひとつの基準でしょうね。

一般的に、同様の仕事をさせたとしても年齢差による報酬の差はあるものですから、
「小学生に」というのが重要かと思います。

つまり、
自分の子どもへ仕事を任せた場合・家族以外の子どもへ仕事を任せた場合
いずれの場合にあっても、
それが契約だと言える内容で、
労基法の基準をクリアし、
その子の年齢なりに適正な報酬であったならば、
損金計上可能となるように思います。


※ 前回投稿で、「自己取引と同じ」と書きましたが、これって正に
  法人格否認の法理を使ったものでした。
  ややこしくなるので詳しいことは記さずにおきますが、
  ともかく矛盾した投稿をしておりました。ごめんなさい。

  結論としては、そもそも契約ではないと言えそうなので、
  実質同一人格かどうかというのはやはり、
  今回の件には無関係だと思われます。

ちなみに、仮に上の関門をクリアしたとして税金逃れと見られないためには、
小学生にその仕事を任せた対価として適正かどうか、
がひとつの基準でしょうね。

一般的に、同様の仕事をさせたとしても年齢差による報酬の差はあるものですから、
「小学生に」というのが重要かと思います。

つまり、
自分の子どもへ仕事を任せた場合・家族以外の子どもへ仕事を任せた場合
いずれの場合にあっても、
それが契約だと言える内容で、
労基法の基準をクリアし、
その子の年齢なりに適正な報酬であったならば、
損金計上可能となるように思います。


※ 前回投稿で、「自己取引と同じ」と書きましたが、これって正に
  法人格否認の法理を使ったものでした。
  ややこしくなるので詳しいことは記さずにおきますが、
  ともかく矛盾した投稿をしておりました。ごめんなさい。

  結論としては、そもそも契約ではないと言えそうなので、
  実質同一人格かどうかというのはやはり、
  今回の件には無関係だと思われます。

返信

12. Re: 小学生に対する労働の対価

2005/11/28 12:46

kumae

おはつ

編集

O_Kさん、Shika-shikaさん
ありがとうございました。

仕事が忙しく、お助け帳を今、チェックしてみてビックリ!!

O_Kさんの回答により、いろいろなことがよりわかりました。

kumaeももっと勉強して、スキルアップしなくては・・・
と痛感しました。

必ず参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

O_Kさん、Shika-shikaさん
ありがとうございました。

仕事が忙しく、お助け帳を今、チェックしてみてビックリ!!

O_Kさんの回答により、いろいろなことがよりわかりました。

kumaeももっと勉強して、スキルアップしなくては・・・
と痛感しました。

必ず参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

返信

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