零細企業です。
給与は、月末締めの当月25日払いです。
社員が7月5日に死亡しました。
7月1日〜4日は出勤していることから日割り計算で若干の賃金が発生し、7月25日に遺族に支払うこととなります。
ところで、死亡した場合は死亡した時点で年末調整を行わねばならないことを思い出しました。
給与奉行の扱いをサポートセンターで聞いているうちに、7月25日にこれから払わんとする賃金は、年調に含めてはならないことを知りました。これは「給与」ではなく「相続財産」だとか。よって、7月分のデータは、未来永劫、"給与奉行の埒外"だそうです。必然的に、源泉所得税なぞ発生せず、「0円」でよいそうです。
いやー、体験してみないと分らないもんですなぁ。
ところで、上記賃金から、社員負担分の雇用保険料を天引きするのでしょうか。それとも、天引きしてはいけないのでしょうか(っていうか、雇用保険料はかかるのでしょうか、それともかからないのでしょうか)。
もし天引きする、つまり、雇用保険料の対象だということになると、来年の労働保険料の確定申告の際、給与奉行の埒外となってしまった当該賃金は、忘れないように計算に入れなければなりませんねぇ。憶えておくのって面倒ですねぇ。
零細企業です。
給与は、月末締めの当月25日払いです。
社員が7月5日に死亡しました。
7月1日〜4日は出勤していることから日割り計算で若干の賃金が発生し、7月25日に遺族に支払うこととなります。
ところで、死亡した場合は死亡した時点で年末調整を行わねばならないことを思い出しました。
給与奉行の扱いをサポートセンターで聞いているうちに、7月25日にこれから払わんとする賃金は、年調に含めてはならないことを知りました。これは「給与」ではなく「相続財産」だとか。よって、7月分のデータは、未来永劫、"給与奉行の埒外"だそうです。必然的に、源泉所得税なぞ発生せず、「0円」でよいそうです。
いやー、体験してみないと分らないもんですなぁ。
ところで、上記賃金から、社員負担分の雇用保険料を天引きするのでしょうか。それとも、天引きしてはいけないのでしょうか(っていうか、雇用保険料はかかるのでしょうか、それともかからないのでしょうか)。
もし天引きする、つまり、雇用保険料の対象だということになると、来年の労働保険料の確定申告の際、給与奉行の埒外となってしまった当該賃金は、忘れないように計算に入れなければなりませんねぇ。憶えておくのって面倒ですねぇ。