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営業譲渡と消費税

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営業譲渡と消費税

2005/09/26 13:18

Job

おはつ

回答数:3

編集

営業譲渡に関わる消費税の特例について教えてください。

来月会社設立とともに、知人の会社の営業譲渡を受け入れます。
(譲り受ける会社:資本金50万 売上(前期)1800万円 
  設立2年目)

それに伴う消費税の特例がどのように取り扱われるかを教えて
欲しいのです。

消費税の特例:資本金1000万未満 前々期 課税売上1000万
       未満の場合、消費税の納付が免除(?)

この場合でも上記特例は、我が社の設立から2年間の特例が
適用される、と考えてよろしいのでしょうか。





営業譲渡に関わる消費税の特例について教えてください。

来月会社設立とともに、知人の会社の営業譲渡を受け入れます。
(譲り受ける会社:資本金50万 売上(前期)1800万円 
  設立2年目)

それに伴う消費税の特例がどのように取り扱われるかを教えて
欲しいのです。

消費税の特例:資本金1000万未満 前々期 課税売上1000万
       未満の場合、消費税の納付が免除(?)

この場合でも上記特例は、我が社の設立から2年間の特例が
適用される、と考えてよろしいのでしょうか。





この質問に回答
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1. Re: 営業譲渡と消費税

2005/09/26 14:48

かめへん

神の領域

編集

Jobさんの会社が新規設立、かつ、資本金1千万円未満なのであれば、知人の方からは単なる営業譲渡であれば、設立から2期は免税事業者となります。

もし、単なる営業譲渡ではなく、知人の会社との合併が伴うものであれば、知人の会社の分も含めて納税義務の判定をしなくてはいけない事とはなります。

ただ、免税事業者となる場合であっても、その営業譲渡に伴い、多額の営業権や資産購入があって、結果的に消費税が還付となる可能性がある場合は、あえて課税事業者を選択する、という事も検討された方が良いとは思います。
但し、課税事業者を選択した場合は、2期の間は取りやめができませんので、第2期の事まで考えられて検討されるべきとは思います。

Jobさんの会社が新規設立、かつ、資本金1千万円未満なのであれば、知人の方からは単なる営業譲渡であれば、設立から2期は免税事業者となります。

もし、単なる営業譲渡ではなく、知人の会社との合併が伴うものであれば、知人の会社の分も含めて納税義務の判定をしなくてはいけない事とはなります。

ただ、免税事業者となる場合であっても、その営業譲渡に伴い、多額の営業権や資産購入があって、結果的に消費税が還付となる可能性がある場合は、あえて課税事業者を選択する、という事も検討された方が良いとは思います。
但し、課税事業者を選択した場合は、2期の間は取りやめができませんので、第2期の事まで考えられて検討されるべきとは思います。

返信

2. Re: 営業譲渡と消費税

2005/09/26 15:21

Job

おはつ

編集

有難うございます。

資産や営業権といったものは、無いに等しいので
免税事業者を選択した方がよさそうです。

合併という選択肢もあるようなんですが、納税義務の判定
というのがどのような項目で判定されるのでしょうか。

追加の質問で恐縮ですが、お教えいただけると大変助かります。
なお、ご返答いただいたものに対して、再度質問ということに
なりそうな予感もしますので、何を見たらよいかお知らせ
いただいても構いません。(例:Webのアドレス等)

有難うございます。

資産や営業権といったものは、無いに等しいので
免税事業者を選択した方がよさそうです。

合併という選択肢もあるようなんですが、納税義務の判定
というのがどのような項目で判定されるのでしょうか。

追加の質問で恐縮ですが、お教えいただけると大変助かります。
なお、ご返答いただいたものに対して、再度質問ということに
なりそうな予感もしますので、何を見たらよいかお知らせ
いただいても構いません。(例:Webのアドレス等)

返信

3. Re: 営業譲渡と消費税

2005/09/26 15:42

かめへん

神の領域

編集

該当の消費税法基本通達を掲げてみます。

(合併があった場合の納税義務)
1−5−6 法第11条各項《合併があった場合の納税義務の免除の特例》の規定は、合併により被合併法人の事業を承継した合併法人について、次に掲げる場合に該当するときは、納税義務を免除しないとする趣旨であることに留意する。 (平13課消1−5、平15課消1−37により改正)
(1) 合併があった日の属する事業年度においては、合併法人の基準期間における課税売上高又は各被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合 (注)  合併法人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、当該合併法人の当該合併があった日から当該合併があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等について納税義務が免除されない。
(2) 合併があった日の属する事業年度の翌事業年度及び翌々事業年度においては、合併法人の基準期間における課税売上高と各被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合

上記の通り、合併法人・被合併法人のいずれかの基準期間における課税売上高が1千万円を超えていれば課税事業者となりますので、もし知人の方の基準期間における課税売上高が1千万円を超えているのであれば、設立第一期は課税事業者となります。

上記通達について、わかり易く説明しているサイトがありましたので、掲げておきます。
http://rakuzei.livedoor.biz/archives/9752891.html

該当の消費税法基本通達を掲げてみます。

(合併があった場合の納税義務)
1−5−6 法第11条各項《合併があった場合の納税義務の免除の特例》の規定は、合併により被合併法人の事業を承継した合併法人について、次に掲げる場合に該当するときは、納税義務を免除しないとする趣旨であることに留意する。 (平13課消1−5、平15課消1−37により改正)
(1) 合併があった日の属する事業年度においては、合併法人の基準期間における課税売上高又は各被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高のうちいずれかが1,000万円を超える場合 (注)  合併法人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、当該合併法人の当該合併があった日から当該合併があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等について納税義務が免除されない。
(2) 合併があった日の属する事業年度の翌事業年度及び翌々事業年度においては、合併法人の基準期間における課税売上高と各被合併法人の当該基準期間に対応する期間における課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合

上記の通り、合併法人・被合併法人のいずれかの基準期間における課税売上高が1千万円を超えていれば課税事業者となりますので、もし知人の方の基準期間における課税売上高が1千万円を超えているのであれば、設立第一期は課税事業者となります。

上記通達について、わかり易く説明しているサイトがありましたので、掲げておきます。
http://rakuzei.livedoor.biz/archives/9752891.html

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