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商品評価について

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商品評価について

2005/04/28 00:04

coo

常連さん

回答数:2

編集

現在から約1年半前に得意先へ販売した産業機械について、旧機械を得意先から再入庫して、同一機械の新品交換を得意先へ出庫しました。現在、旧機械が当社に在庫として計上されており、これについては機械としての価値が下がっているものとして評価を下げたいとの要望がありました。
この場合はどのように旧機械の価値の評価を下げればよいのでしょうか?

お詳しい方、ご回答お願い致します。

現在から約1年半前に得意先へ販売した産業機械について、旧機械を得意先から再入庫して、同一機械の新品交換を得意先へ出庫しました。現在、旧機械が当社に在庫として計上されており、これについては機械としての価値が下がっているものとして評価を下げたいとの要望がありました。
この場合はどのように旧機械の価値の評価を下げればよいのでしょうか?

お詳しい方、ご回答お願い致します。

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1. Re: 商品評価について

2005/04/29 15:09

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

どのようにといわれても、どのような状態にあるか次第です。
もう使い物にならないのか、転売できるのか。
使い物にならないなら100%評価損でもいいでしょう。
転売先が決まっていれば、評価損は計上できません。
モノとしてまだ価値はあるが、完全にデッドストックに
なっているものがグレーゾーンとなります。
この場合は、たとえば減価償却的な計算でもいいでしょう。
要は時間がたてばたつほど価値は下がる、という要素を
織り込んで。

いずれにしても、評価損は税務上は損金不算入となります。
だからといって会計上いくら評価損をいれてもいいと
いうことではなく、この際今後にもわたって使える基準を
決めておくのがいいと思います。
例外的に損金算入できるものもありますが、実務上
自己否認するほうが安全という感じで、あまり適用は
されることはないですね。。。
下記通達の第7章で、関係ありそうなところを見てみてください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01.htm

どのようにといわれても、どのような状態にあるか次第です。
もう使い物にならないのか、転売できるのか。
使い物にならないなら100%評価損でもいいでしょう。
転売先が決まっていれば、評価損は計上できません。
モノとしてまだ価値はあるが、完全にデッドストックに
なっているものがグレーゾーンとなります。
この場合は、たとえば減価償却的な計算でもいいでしょう。
要は時間がたてばたつほど価値は下がる、という要素を
織り込んで。

いずれにしても、評価損は税務上は損金不算入となります。
だからといって会計上いくら評価損をいれてもいいと
いうことではなく、この際今後にもわたって使える基準を
決めておくのがいいと思います。
例外的に損金算入できるものもありますが、実務上
自己否認するほうが安全という感じで、あまり適用は
されることはないですね。。。
下記通達の第7章で、関係ありそうなところを見てみてください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01.htm

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2. Re: 商品評価について

2005/04/29 17:22

おはつ

編集

その取引は、旧機械を下取りして、新機械を譲渡したことになりますね。
旧機械は、その時の時価で購入したことになり、その金額で資産計上する
ことになります。
そして、その時の時価はいくらになるかですが、これはcooさんの会社で、
再度その中古機械を販売する場合に仕入れる価格でも良くて、その中古機
械の販売予定金額から通常の利益の部分や手数料などを控除した金額にな
ると思います。
そして、新機械を納めた時に受け取る金額とその旧機械の時価を合計した
金額で、新機械を譲渡したことになります。
また、税務上も上記の処理で問題ないでしょう。
なお、この機械の取引がリース取引に該当する場合は、これとは異なる処
理となります。

その取引は、旧機械を下取りして、新機械を譲渡したことになりますね。
旧機械は、その時の時価で購入したことになり、その金額で資産計上する
ことになります。
そして、その時の時価はいくらになるかですが、これはcooさんの会社で、
再度その中古機械を販売する場合に仕入れる価格でも良くて、その中古機
械の販売予定金額から通常の利益の部分や手数料などを控除した金額にな
ると思います。
そして、新機械を納めた時に受け取る金額とその旧機械の時価を合計した
金額で、新機械を譲渡したことになります。
また、税務上も上記の処理で問題ないでしょう。
なお、この機械の取引がリース取引に該当する場合は、これとは異なる処
理となります。

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