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>最近になって申告書作成上では均等償却をしていて
>会計では減価償却していませんでした。
ここが良くわからないのですが、申告書の別表は作成していたが、実際の決算上では損金に計上していなかった、という事でしょうか?
その前提で書かせて頂きますと、一括償却資産も含めて、減価償却については、確定した決算における損金経理が要件となっていて、その内、償却限度額内のものについて損金となりますが、決算において減価償却費を計上していなかったのであれば、例え別表は書いていたとしても、減価償却費の計上は0円、という事になりますし、一括償却資産についてはあくまでも特例ですので、取得事業年度において、それを選択して損金経理していなければ、例え別表を書いていたとしても適用はありませんので、税務上は、今期から通常の償却方法により、耐用年数に渡って償却する事となります。
従って、会計上は、全額を経費処理したとしても、申告書上では、当期の通常の耐用年数による償却限度額を超える部分については、損金不算入となり申告加算しなければならない事となります。
さらに付け加えると、一括償却資産を選択していなかった事になりますので、償却資産税については、課税資産として申告しなければならない事となります。
>最近になって申告書作成上では均等償却をしていて
>会計では減価償却していませんでした。
ここが良くわからないのですが、申告書の別表は作成していたが、実際の決算上では損金に計上していなかった、という事でしょうか?
その前提で書かせて頂きますと、一括償却資産も含めて、減価償却については、確定した決算における損金経理が要件となっていて、その内、償却限度額内のものについて損金となりますが、決算において減価償却費を計上していなかったのであれば、例え別表は書いていたとしても、減価償却費の計上は0円、という事になりますし、一括償却資産についてはあくまでも特例ですので、取得事業年度において、それを選択して損金経理していなければ、例え別表を書いていたとしても適用はありませんので、税務上は、今期から通常の償却方法により、耐用年数に渡って償却する事となります。
従って、会計上は、全額を経費処理したとしても、申告書上では、当期の通常の耐用年数による償却限度額を超える部分については、損金不算入となり申告加算しなければならない事となります。
さらに付け加えると、一括償却資産を選択していなかった事になりますので、償却資産税については、課税資産として申告しなければならない事となります。
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