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給与計算の基礎知識に関して

質問 回答受付中

給与計算の基礎知識に関して

2023/11/23 14:33

ふわもちさん

おはつ

回答数:6

編集

私は給与計算の担当者ではないのですが、当社の給与計算に疑問を感じた為
皆様の知識をお借りしたく質問いたしました。

お伺いしたいのは月給の社員の場合なのですが、
所定労働時間が7.5時間、所定労働日数が22.5日、給与は166,000円
実労働時間は201時間、内28.5時間は1日の所定労働時間7.5時間を超えて勤務した時間です。
実際に支払われた金額は、基本給166,000円(168.75h分)と残業代35,045円(28.5h分)となっていました。

この場合、所定労働時間は168.75時間、残業時間を抜いた実労働時間は172.5時間となっているかと思いますが、
172.5時間と168.75時間の差、3.75時間分の給与は支払わなくて良いのでしょうか?
基本給を時間で割ったときに時給962円ほどになるので?と思ってしまいました。
また、1週間で見た時に40時間以上勤務している週が2回、計10時間分ありましたが、
その分を割増賃金として計算して支給する必要はないのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

私は給与計算の担当者ではないのですが、当社の給与計算に疑問を感じた為
皆様の知識をお借りしたく質問いたしました。

お伺いしたいのは月給の社員の場合なのですが、
所定労働時間が7.5時間、所定労働日数が22.5日、給与は166,000円
実労働時間は201時間、内28.5時間は1日の所定労働時間7.5時間を超えて勤務した時間です。
実際に支払われた金額は、基本給166,000円(168.75h分)と残業代35,045円(28.5h分)となっていました。

この場合、所定労働時間は168.75時間、残業時間を抜いた実労働時間は172.5時間となっているかと思いますが、
172.5時間と168.75時間の差、3.75時間分の給与は支払わなくて良いのでしょうか?
基本給を時間で割ったときに時給962円ほどになるので?と思ってしまいました。
また、1週間で見た時に40時間以上勤務している週が2回、計10時間分ありましたが、
その分を割増賃金として計算して支給する必要はないのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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| 1 |

1. Re:給与計算の基礎知識に関して

2023/11/24 13:27

rew;01

すごい常連さん

編集

タイムカードを見ないとよくわかりませんが、
所定労働時間が168.75時間、実労働時間が201時間、1日の所定労働時間7.5時間を超えて勤務した時間が28.5時間だとすると、残りの.3.5時間は何の時間ですか?計算が合わないようですね。
もしかしたら、28.5時間というのは法定外残業時間(1日の所定労働時間8時間を超えた時間)
ではないでしょうか?
となると、3.5時間は法定内残業時間と予想され、残業手当の対象(割増賃金の対象外)になるかと思います。

タイムカードを見ないとよくわかりませんが、
所定労働時間が168.75時間、実労働時間が201時間、1日の所定労働時間7.5時間を超えて勤務した時間が28.5時間だとすると、残りの.3.5時間は何の時間ですか?計算が合わないようですね。
もしかしたら、28.5時間というのは法定外残業時間(1日の所定労働時間8時間を超えた時間)
ではないでしょうか?
となると、3.5時間は法定内残業時間と予想され、残業手当の対象(割増賃金の対象外)になるかと思います。

返信

2. Re:Re:給与計算の基礎知識に関して

2023/11/25 13:44

rew;01

すごい常連さん

編集

訂正です。スミマセン。
残りの.3.5時間でなくて、残りの3.75時間が不明です。
 201時間ー168.75時間ー28.5時間=3.75時間

訂正です。スミマセン。
残りの.3.5時間でなくて、残りの3.75時間が不明です。
 201時間ー168.75時間ー28.5時間=3.75時間

返信

3. Re:Re:Re:給与計算の基礎知識に関して

2023/11/26 12:04

編集

回答ありがとうございます!
やはり3.75時間は不明ですよね…?

月給制だから168.75時間以上働いたとしても基本給分しか支給しないという考え方なのか…?
とも思ったのですが、これは法律上問題にはなりませんか…?

毎月、当月16日〜翌月15日までのシフトで給与計算がされているのですが、
その間必ず22.5日就業するというわけではなく、
月に8日(2月は7日)分が法定休日を含むシフト休となっております。

2月と30日までの月(4・6・9・11月)は21〜22日就業、
31日までの月(1・3・5・7・8・10・12)は23日就業となりますが、
21日勤務でも、22日・23日勤務でも、基本給分のみ支給するという形でも問題ないのでしょうか…?

もし法律上いけない行為ならばすぐに正してもらわなければならないと思うのですが…
教えていただけましたら幸いです…

回答ありがとうございます!
やはり3.75時間は不明ですよね…?

月給制だから168.75時間以上働いたとしても基本給分しか支給しないという考え方なのか…?
とも思ったのですが、これは法律上問題にはなりませんか…?

毎月、当月16日〜翌月15日までのシフトで給与計算がされているのですが、
その間必ず22.5日就業するというわけではなく、
月に8日(2月は7日)分が法定休日を含むシフト休となっております。

2月と30日までの月(4・6・9・11月)は21〜22日就業、
31日までの月(1・3・5・7・8・10・12)は23日就業となりますが、
21日勤務でも、22日・23日勤務でも、基本給分のみ支給するという形でも問題ないのでしょうか…?

もし法律上いけない行為ならばすぐに正してもらわなければならないと思うのですが…
教えていただけましたら幸いです…

返信

4. Re:Re:Re:Re:給与計算の基礎知識に関して

2023/11/27 12:40

rew;01

すごい常連さん

編集

残業手当は、所定労働時間168.75時間を超えたら支給されるのではなく、
所定労働時間(例えば、9時から5時半)外の労働だから支給されるものでもなく、
原則として一日の所定労働時間7.5時間を超えたら支給されるものです。
但し、一日の法定労働時間が8時間になっているので、
一日の所定労働時間7.5時間を超えても8時間までの範囲なら、
残業手当を支給しなくていいと勘違いしている企業があるのも事実です。
月給制であれば、一月21日勤務でも、22日・23日勤務でも、基本給は変わりません。
謎の3.75時間がわからない限り、法律に違反しているかどうかは判断できません。
単純に集計の余りであったならば、是正してもらって是正後の労働時間での判断です。
なので、タイムカードなどが必須ですね。

残業手当は、所定労働時間168.75時間を超えたら支給されるのではなく、
所定労働時間(例えば、9時から5時半)外の労働だから支給されるものでもなく、
原則として一日の所定労働時間7.5時間を超えたら支給されるものです。
但し、一日の法定労働時間が8時間になっているので、
一日の所定労働時間7.5時間を超えても8時間までの範囲なら、
残業手当を支給しなくていいと勘違いしている企業があるのも事実です。
月給制であれば、一月21日勤務でも、22日・23日勤務でも、基本給は変わりません。
謎の3.75時間がわからない限り、法律に違反しているかどうかは判断できません。
単純に集計の余りであったならば、是正してもらって是正後の労働時間での判断です。
なので、タイムカードなどが必須ですね。

返信

5. Re:Re:Re:Re:Re:給与計算の基礎知識に関して

2023/11/27 17:27

編集

丁寧にご回答くださりありがとうございます!

10月16日〜11月15日の間に23日勤務しており、
勤務時間は8時30分〜17時00分、休憩時間は1時間です。
この場合、1か月の勤務時間は、残業をしない場合、実労働時間は172時間30分となります。
雇用契約書上では、勤務日数が22.5日となっており、
1か月の勤務時間は残業をしない場合、実労働時間は168時間45分です。

22.5日勤務する場合と、23日勤務する場合とで3時間45分の差が現れます(これが謎の3.75hです)が、
月給制の場合はこの差に関係なく、基本給で定められた金額のみを支給する、ということで合っておりますか…?

丁寧にご回答くださりありがとうございます!

10月16日〜11月15日の間に23日勤務しており、
勤務時間は8時30分〜17時00分、休憩時間は1時間です。
この場合、1か月の勤務時間は、残業をしない場合、実労働時間は172時間30分となります。
雇用契約書上では、勤務日数が22.5日となっており、
1か月の勤務時間は残業をしない場合、実労働時間は168時間45分です。

22.5日勤務する場合と、23日勤務する場合とで3時間45分の差が現れます(これが謎の3.75hです)が、
月給制の場合はこの差に関係なく、基本給で定められた金額のみを支給する、ということで合っておりますか…?

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6. Re:Re:Re:Re:Re:Re:給与計算の基礎知識に関して

2023/11/27 19:48

rew;01

すごい常連さん

編集

一月間の所定労働時間は、毎月変動します。
案件では172.5時間で計算すべきです。
謎なのは3.75時間ではなく、雇用契約書の勤続日数22.5日(168.75時間)の表記方法ですね。
よって残業手当の計算は問題ありませんので、雇用契約書の矛盾は
追求しないことにします。

一月間の所定労働時間は、毎月変動します。
案件では172.5時間で計算すべきです。
謎なのは3.75時間ではなく、雇用契約書の勤続日数22.5日(168.75時間)の表記方法ですね。
よって残業手当の計算は問題ありませんので、雇用契約書の矛盾は
追求しないことにします。

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