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ウラシマですが、読む方のために。
これですかね。
No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm
ページの一番下の部分から引用。
(2) (1)の事業年度の翌事業年度以後の事業年度
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用している上記(1)の表の「イ 建物等の有形減価償却資産」及び「ニ 生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が(1)の表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。
(算式)
償却限度額=(取得価額−(1)の表のイ又はニの金額−1円)
×各事業年度の月数/60
(法法31、法令13、48、48の2、56、61、耐令4、6、耐令別表第七、九、平19改正法令附則11、平20改正耐令附則2)
ウラシマですが、読む方のために。
これですかね。
No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm
ページの一番下の部分から引用。
(2) (1)の事業年度の翌事業年度以後の事業年度
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用している上記(1)の表の「イ 建物等の有形減価償却資産」及び「ニ 生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が(1)の表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。
(算式)
償却限度額=(取得価額−(1)の表のイ又はニの金額−1円)
×各事業年度の月数/60
(法法31、法令13、48、48の2、56、61、耐令4、6、耐令別表第七、九、平19改正法令附則11、平20改正耐令附則2)
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