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別表16と別表5(1)の関係

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別表16と別表5(1)の関係

2011/02/01 09:57

thayashi

ちょい参加

回答数:4

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繰越償却超過額がある時には、別表16の「前期からの繰越額」の合計を、別表5(1)において「減価償却超過額」の欄を設けて「期首現在利益積立金額」へ転記し、別表16の「償却超過額」を、別表5(1)の増加へ、別表16の「当期認容額」を、別表5(1)の減少へ転記して計算すると思うのですが・・・

そこで話は少しそれるのですが、別表16は事業の用に供している減価償却資産について記載する別表だと認識しています。
そうすると、減価償却資産であった建物が、遊休資産として事業に使わなくなった場合には記載しなくて良くなると思います。
ただし、この建物について繰越償却超過額があった場合には、別表16に記載しなければいけないのでしょうか?(償却限度額、当期償却額とも¥0として)

もし別表16に記載しない場合には前述の別表5(1)と合わなくなってしまいます。

どうしたものでしょうか?

どなたかご指導、ご意見を下さい。

繰越償却超過額がある時には、別表16の「前期からの繰越額」の合計を、別表5(1)において「減価償却超過額」の欄を設けて「期首現在利益積立金額」へ転記し、別表16の「償却超過額」を、別表5(1)の増加へ、別表16の「当期認容額」を、別表5(1)の減少へ転記して計算すると思うのですが・・・

そこで話は少しそれるのですが、別表16は事業の用に供している減価償却資産について記載する別表だと認識しています。
そうすると、減価償却資産であった建物が、遊休資産として事業に使わなくなった場合には記載しなくて良くなると思います。
ただし、この建物について繰越償却超過額があった場合には、別表16に記載しなければいけないのでしょうか?(償却限度額、当期償却額とも¥0として)

もし別表16に記載しない場合には前述の別表5(1)と合わなくなってしまいます。

どうしたものでしょうか?

どなたかご指導、ご意見を下さい。

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1. Re: 別表16と別表5(1)の関係

2011/02/03 09:13

thayashi

ちょい参加

編集

そうですよね

ありがとうございます。

そうですよね

ありがとうございます。

返信

2. Re: 別表16と別表5(1)の関係

2011/02/02 14:51

ren88

積極参加

編集

そのとおりです。

なお、別表5は税務上の貸借対照表みたいなものですので、遊休資産であっても会計上の簿価がある以上、その差額調整項目を何もしないで減らすことはできません。

そのとおりです。

なお、別表5は税務上の貸借対照表みたいなものですので、遊休資産であっても会計上の簿価がある以上、その差額調整項目を何もしないで減らすことはできません。

返信

3. Re: 別表16と別表5(1)の関係

2011/02/02 13:27

thayashi

ちょい参加

編集

ren88さん
ご回答ありがとうございます。

もし繰越償却超過額を無くすには、会計上で減価償却した分を繰り戻すという事ですね!
減価償却分を戻すので、別表5ではその金額分を減少と記載すれば良いのですよね?

やはり会計上の仕訳なくして、別表5だけ減少させるというのは乱暴過ぎますよね?
(減価償却しなくなるので、繰越償却超過額を処分する・・・)

ren88さん
ご回答ありがとうございます。

もし繰越償却超過額を無くすには、会計上で減価償却した分を繰り戻すという事ですね!
減価償却分を戻すので、別表5ではその金額分を減少と記載すれば良いのですよね?

やはり会計上の仕訳なくして、別表5だけ減少させるというのは乱暴過ぎますよね?
(減価償却しなくなるので、繰越償却超過額を処分する・・・)

返信

4. Re: 別表16と別表5(1)の関係

2011/02/01 12:47

ren88

積極参加

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遊休資産の概念の話は別として、
通常、貸借対照表の減価償却資産と別表16の期末現在の帳簿記載金額は合わせます。

厳密に法律に照らし合わせれば別表16は減価償却費の損金算入の要件ですので、逆に減価償却しない資産はあげなくてもよいと思いますが、実務上では遊休資産であっても計上していますので別表16と別表5の整合性はとれます。

蛇足ですが、減価償却超過額がずっと残るのが気になるようでしたら決算時にでも
 固定資産(該当する科目)/ 雑収入OR前期損益修正益
 (金額は減価償却超過額の金額)
の仕訳で減価償却超過額をなくすこともできます。

遊休資産の概念の話は別として、
通常、貸借対照表の減価償却資産と別表16の期末現在の帳簿記載金額は合わせます。

厳密に法律に照らし合わせれば別表16は減価償却費の損金算入の要件ですので、逆に減価償却しない資産はあげなくてもよいと思いますが、実務上では遊休資産であっても計上していますので別表16と別表5の整合性はとれます。

蛇足ですが、減価償却超過額がずっと残るのが気になるようでしたら決算時にでも
 固定資産(該当する科目)/ 雑収入OR前期損益修正益
 (金額は減価償却超過額の金額)
仕訳で減価償却超過額をなくすこともできます。

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