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事業主が専従者の扶養になれますか

質問 回答受付中

事業主が専従者の扶養になれますか

2010/02/19 18:08

syoko

常連さん

回答数:5

編集

教えてください。難しいです・・・

65歳以上の個人事業主で21年の青色申告特別控除前の所得が200,000円ほどあります。
青色申告特別控除65万円を控除して21年の所得はゼロ円ですが、
公的年金の収入が170万円ほどあります。
65歳以上なので50万の所得になりますが、
前年までの事業の繰越損失額が200万円ほどありますので、
確定申告書の合計所得額欄⑨はゼロ円になります。

このような場合、事業主(夫)は専従者(妻)の扶養になれますでしょうか?事業所得が38万円までなら扶養になれるらしいのですが、繰越損失控除前の金額なのでしょうか?それなら50万の所得になるので扶養にはなれないのですが・・・?どちらでしょか?
宜しくお願い致します。


教えてください。難しいです・・・

65歳以上の個人事業主で21年の青色申告特別控除前の所得が200,000円ほどあります。
青色申告特別控除65万円を控除して21年の所得はゼロ円ですが、
公的年金の収入が170万円ほどあります。
65歳以上なので50万の所得になりますが、
前年までの事業の繰越損失額が200万円ほどありますので、
確定申告書の合計所得額欄⑨はゼロ円になります。

このような場合、事業主(夫)は専従者(妻)の扶養になれますでしょうか?事業所得が38万円までなら扶養になれるらしいのですが、繰越損失控除前の金額なのでしょうか?それなら50万の所得になるので扶養にはなれないのですが・・・?どちらでしょか?
宜しくお願い致します。


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1. Re: 事業主が専従者の扶養になれますか

2010/02/24 18:28

syoko

常連さん

編集

こんばんは!

解りやすく説明いただきありがとうございました。
よく解りました。
今年はダメだということですね。
昨年も間違っていなかったのでよかったです。

大変助かりました。
ありがとうございました。

こんばんは!

解りやすく説明いただきありがとうございました。
よく解りました。
今年はダメだということですね。
昨年も間違っていなかったのでよかったです。

大変助かりました。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 事業主が専従者の扶養になれますか

2010/02/24 18:19

karz

すごい常連さん

編集

こんにちは

所得税法の計算の流れを簡単に説明します。

(前年)
1年間の所得を10種類に区別します。

損失があれば、所得と相殺します。(損益通算)

赤字があれば、翌年以後に繰越することができます。

(本年)
1年間の所得を10種類に区別します。

損失があれば、所得と相殺します。(損益通算)

ここまでは前年とまったく同じです。

そして、相殺しても所得がある場合には、前年の繰越損失と
相殺することができます。(繰越控除)

所得があれば課税され、所得がなければ損失が繰り越されます。


扶養親族の判定で使用する「合計所得金額」とは、
繰越控除する「前」の所得をいいます。

したがって、前年分の損失を考慮する前の所得で
扶養親族の判定をすることになります。

こんにちは

所得税法の計算の流れを簡単に説明します。

(前年)
1年間の所得を10種類に区別します。

損失があれば、所得と相殺します。(損益通算)

赤字があれば、翌年以後に繰越することができます。

(本年)
1年間の所得を10種類に区別します。

損失があれば、所得と相殺します。(損益通算)

ここまでは前年とまったく同じです。

そして、相殺しても所得がある場合には、前年の繰越損失と
相殺することができます。(繰越控除)

所得があれば課税され、所得がなければ損失が繰り越されます。


扶養親族の判定で使用する「合計所得金額」とは、
繰越控除する「前」の所得をいいます。

したがって、前年分の損失を考慮する前の所得で
扶養親族の判定をすることになります。

返信

3. Re: 事業主が専従者の扶養になれますか

2010/02/24 12:42

syoko

常連さん

編集

こんにちは
ありがとうございます。

そうですか! 
ただ、前年(20年)の申告のときは事業所得が200万円の赤字が出て、21年と同じく公的年金の所得が50万円ありました。
その時は奥さんの扶養にして奥さんで確定申告しました。
20年申告・・・間違っていたのかもしれませんね~
税務署からは何も言ってこないのですが・・・

勘違いです。赤字200万円分と年金の所得額50万で所得ゼロ円で扶養になれました。

ありがとうございました

こんにちは
ありがとうございます。

そうですか! 
ただ、前年(20年)の申告のときは事業所得が200万円の赤字が出て、21年と同じく公的年金の所得が50万円ありました。
その時は奥さんの扶養にして奥さんで確定申告しました。
20年申告・・・間違っていたのかもしれませんね~
税務署からは何も言ってこないのですが・・・

勘違いです。赤字200万円分と年金の所得額50万で所得ゼロ円で扶養になれました。

ありがとうございました

返信

4. Re: 事業主が専従者の扶養になれますか

2010/02/23 21:28

koensu

すごい常連さん

編集

控除対象配偶者は合計所得金額が38万円以下であるものをいう、と所得税法第2条1項33号に定義されています。
合計所得金額とは、所得税法第2条1項30号の「寡婦」の定義規定の中のカッコ書きの中で定義されていて、「純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除の規定を適用しない場合の総所得金額をいう」となっています。
したがって、ご質問の場合には合計所得金額が50万円ですので、控除対象配偶者に該当しないと思われます。

控除対象配偶者は合計所得金額が38万円以下であるものをいう、と所得税法第2条1項33号に定義されています。
合計所得金額とは、所得税法第2条1項30号の「寡婦」の定義規定の中のカッコ書きの中で定義されていて、「純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除の規定を適用しない場合の総所得金額をいう」となっています。
したがって、ご質問の場合には合計所得金額が50万円ですので、控除対象配偶者に該当しないと思われます。

返信

5. Re: 事業主が専従者の扶養になれますか

2010/02/23 17:24

syoko

常連さん

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すみません。説明が下手で申し訳ありませんが
宜しくお願い致します。

すみません。説明が下手で申し訳ありませんが
宜しくお願い致します。

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