教えてください。難しいです・・・
65歳以上の個人事業主で21年の青色申告特別控除前の所得が200,000円ほどあります。
青色申告特別控除65万円を控除して21年の所得はゼロ円ですが、
公的年金の収入が170万円ほどあります。
65歳以上なので50万の所得になりますが、
前年までの事業の繰越損失額が200万円ほどありますので、
確定申告書の合計所得額欄⑨はゼロ円になります。
このような場合、事業主(夫)は専従者(妻)の扶養になれますでしょうか?事業所得が38万円までなら扶養になれるらしいのですが、繰越損失控除前の金額なのでしょうか?それなら50万の所得になるので扶養にはなれないのですが・・・?どちらでしょか?
宜しくお願い致します。
教えてください。難しいです・・・
65歳以上の個人事業主で21年の青色申告特別控除前の所得が200,000円ほどあります。
青色申告特別控除65万円を控除して21年の所得はゼロ円ですが、
公的年金の収入が170万円ほどあります。
65歳以上なので50万の所得になりますが、
前年までの事業の繰越損失額が200万円ほどありますので、
確定申告書の合計所得額欄⑨はゼロ円になります。
このような場合、事業主(夫)は専従者(妻)の扶養になれますでしょうか?事業所得が38万円までなら扶養になれるらしいのですが、繰越損失控除前の金額なのでしょうか?それなら50万の所得になるので扶養にはなれないのですが・・・?どちらでしょか?
宜しくお願い致します。