•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

退職給付引当金の解雇予告手当への充当

質問 回答受付中

退職給付引当金の解雇予告手当への充当

2009/07/30 13:24

korororo

おはつ

回答数:2

編集

社員にたいして退職給付引当金をつみたてていたのですが、

この度、この社員の素行が悪く、本人との相談の上、

退職金を規定の半額及び解雇予告手当を支払うことで決着いたしました。

退職金は退職給付引当金を全額とりくずすこととしていますが、

解雇予告手当にも退職給付引当金を充当してもよろしいのでしょうか?

どなたかよろしくお願いいたします。

社員にたいして退職給付引当金をつみたてていたのですが、

この度、この社員の素行が悪く、本人との相談の上、

退職金を規定の半額及び解雇予告手当を支払うことで決着いたしました。

退職金は退職給付引当金を全額とりくずすこととしていますが、

解雇予告手当にも退職給付引当金を充当してもよろしいのでしょうか?

どなたかよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 退職給付引当金の解雇予告手当への充当

2009/08/13 11:23

korororo

おはつ

編集

sika-sikaさん

 お返事をいただいたのに、お礼を申し上げずに失礼いたしました。

 大変ありがとうございました。

sika-sikaさん

 お返事をいただいたのに、お礼を申し上げずに失礼いたしました。

 大変ありがとうございました。

返信

2. Re: 退職給付引当金の解雇予告手当への充当

2009/08/01 05:53

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

特に問題ないと思います。


1.解雇予告手当は、受取った従業員側では退職金(退職所得)となる。
(所得税法基本通達30−5)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm

2.解雇予告手当は、本来、会社の退職金規定に基づくものではないが、しかしその支払は労働法第20条の規定により強制されるものであるため、会社が退職金規定に基づかない退職手当を任意に支給しているというわけではない。
(好きで払っているわけではない。)

3.会計上、充当してもしなくても、最終的に当期純利益に与える影響はどっちでも同じになる。
ゆえに法人税法上の申告調整も、充当しなかった場合とまったく同じになる。
(引当金取崩益の益金不算入額は、充当しなかった場合と同じでOK。)


というわけですから、特に問題ないと思います。

特に問題ないと思います。


1.解雇予告手当は、受取った従業員側では退職金(退職所得)となる。
所得税法基本通達30−5)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm

2.解雇予告手当は、本来、会社の退職金規定に基づくものではないが、しかしその支払は労働法第20条の規定により強制されるものであるため、会社が退職金規定に基づかない退職手当を任意に支給しているというわけではない。
(好きで払っているわけではない。)

3.会計上、充当してもしなくても、最終的に当期純利益に与える影響はどっちでも同じになる。
ゆえに法人税法上の申告調整も、充当しなかった場合とまったく同じになる。
(引当金取崩益の益金不算入額は、充当しなかった場合と同じでOK。)


というわけですから、特に問題ないと思います。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています