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勤続表彰 旅行券

質問 回答受付中

勤続表彰 旅行券

2009/05/12 17:06

おはつ

回答数:7

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教えて下さい。
勤続表彰により旅行券をもらった場合に、1年以内に使用、領収書を渡す等要件はわかっているのですが、
旅行券5万円を渡し、領収金額が3万円の場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
すべて5万円分経費処理と旅行実行した事業年度にて消費税課税してよろしいのでしょうか?
残額というのは、全く考えなくてもよろしいのでしょうか?
その前に、旅行券はおつりでないのかなぁ。。。


すみませんが、ご教授お願い致します。

教えて下さい。
勤続表彰により旅行券をもらった場合に、1年以内に使用、領収書を渡す等要件はわかっているのですが、
旅行券5万円を渡し、領収金額が3万円の場合の課税関係はどうなるのでしょうか?
すべて5万円分経費処理と旅行実行した事業年度にて消費税課税してよろしいのでしょうか?
残額というのは、全く考えなくてもよろしいのでしょうか?
その前に、旅行券はおつりでないのかなぁ。。。


すみませんが、ご教授お願い致します。

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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 19:58

おはつ

編集

恐ろしくわかりやすく本当に感謝します。
御二方にご教授頂き、ありがとうございました。
これですっきりしました。

今後とも宜しくお願い致します。

恐ろしくわかりやすく本当に感謝します。
御二方にご教授頂き、ありがとうございました。
これですっきりしました。

今後とも宜しくお願い致します。

返信

2. Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 19:20

palsol

おはつ

編集

勤続表彰によって従業員甲にJTB旅行券50,000円相当分を贈呈することにする。
渡し方は券面額1,000円のものを50枚渡すことにする。

(この旅行券は「JTB旅行券ナイストリップ」という。1,000円未満の釣り銭は現金にて返金し、1,000円以上の釣り銭は旅行券で返す仕組みになっているもの。券面は1,000円・5,000円・10,000円の3種類がある。)

(1)
21.5.13
勤続表彰者を従業員甲と決定し、本人にその旨を伝えたので、JTBで当該旅行券50,000円相当を購入した。
【会社の仕訳】
(前渡金)(現金)50,000円

(2)
21.5.20
勤続表彰式。勤続表彰を受けた従業員甲本人に当該旅行券を贈呈。甲には、勤続表彰旅費一切の領収書を保存しておくこと、当該旅行には旅行券贈呈を受けた後1年以内に行くこと、旅行後には旅費精算書を作成し、当該旅行に使用しなかった旅行券と金銭はただちに会社に返還するよう伝えた。
【会社の仕訳】
仕訳なし

(3)
21.7.10
従業員甲は、JTBで行く青森温泉旅行を決定。パック料金34,650円を、贈呈されたJTB旅行券のうち35枚(@1,000円×35枚=35,000円相当)によって支払った。なお、お釣りが350円戻ってきた。
【会社の仕訳】
仕訳なし

(4)
21.7.18〜21.7.20
従業員甲、JTBで行く青森温泉旅行を遂行。
従業員甲は行きの新幹線車内で弁当とお茶を購入(1,680円)。温泉に入浴後、一人で町に繰り出し地元の名物ラーメンを食う(850円)。帰りに八戸のお土産屋で会社へのお土産代としてイカ飯を購入(1,500円×3ヶ=4,500円)。帰りの新幹線車内で弁当とお茶を購入(1,470円)した。なお、これらの支払にはすべて領収書がある。
【会社の仕訳】
仕訳なし

(5)
21.7.22
従業員甲、旅費精算書を作成して、領収書とともに会社の経理担当者に提出。
旅費精算書は下記の通り。
21.7.18〜7.20勤続表彰青森旅行パック料金34,650円
21.7.18新幹線車内弁当・お茶代1,680円
21.7.19名物ラーメン850円
21.7.20会社お土産代4,500円
21.7.20新幹線内弁当・お茶代1,470円
合計43,150円

従業員甲はこの旅費精算書・領収書とともに、現金350円と残存の旅行券15枚を経理担当者に渡した。経理担当者はただちに会計処理を行った。

【会社の仕訳】
(商品券―非課税仕入)15,000円(前渡金)50,000円
(現金)350円
(福利厚生費―課税仕入)34,650円

なおパック料金以外の旅費(弁当代他)8,500円は甲に現金で渡した。
(福利厚生費―課税仕入)(現金)8,500円

(6)
21.7.24
経理担当者は残存の旅行券を金券ショップで換金した。換金額は13,500円だった。
【会社の仕訳】
(現金)13,500円 (商品券―非課税売上)13,500円
(雑損失―不課税仕入)1,500円(商品券ー不課税売上)1,500円

勤続表彰によって従業員甲にJTB旅行券50,000円相当分を贈呈することにする。
渡し方は券面額1,000円のものを50枚渡すことにする。

(この旅行券は「JTB旅行券ナイストリップ」という。1,000円未満の釣り銭は現金にて返金し、1,000円以上の釣り銭は旅行券で返す仕組みになっているもの。券面は1,000円・5,000円・10,000円の3種類がある。)

(1)
21.5.13
勤続表彰者を従業員甲と決定し、本人にその旨を伝えたので、JTBで当該旅行券50,000円相当を購入した。
【会社の仕訳
前渡金)(現金)50,000円

(2)
21.5.20
勤続表彰式。勤続表彰を受けた従業員甲本人に当該旅行券を贈呈。甲には、勤続表彰旅費一切の領収書を保存しておくこと、当該旅行には旅行券贈呈を受けた後1年以内に行くこと、旅行後には旅費精算書を作成し、当該旅行に使用しなかった旅行券と金銭はただちに会社に返還するよう伝えた。
【会社の仕訳
仕訳なし

(3)
21.7.10
従業員甲は、JTBで行く青森温泉旅行を決定。パック料金34,650円を、贈呈されたJTB旅行券のうち35枚(@1,000円×35枚=35,000円相当)によって支払った。なお、お釣りが350円戻ってきた。
【会社の仕訳
仕訳なし

(4)
21.7.18〜21.7.20
従業員甲、JTBで行く青森温泉旅行を遂行。
従業員甲は行きの新幹線車内で弁当とお茶を購入(1,680円)。温泉に入浴後、一人で町に繰り出し地元の名物ラーメンを食う(850円)。帰りに八戸のお土産屋で会社へのお土産代としてイカ飯を購入(1,500円×3ヶ=4,500円)。帰りの新幹線車内で弁当とお茶を購入(1,470円)した。なお、これらの支払にはすべて領収書がある。
【会社の仕訳
仕訳なし

(5)
21.7.22
従業員甲、旅費精算書を作成して、領収書とともに会社の経理担当者に提出。
旅費精算書は下記の通り。
21.7.18〜7.20勤続表彰青森旅行パック料金34,650円
21.7.18新幹線車内弁当・お茶代1,680円
21.7.19名物ラーメン850円
21.7.20会社お土産代4,500円
21.7.20新幹線内弁当・お茶代1,470円
合計43,150円

従業員甲はこの旅費精算書・領収書とともに、現金350円と残存の旅行券15枚を経理担当者に渡した。経理担当者はただちに会計処理を行った。

【会社の仕訳
(商品券―非課税仕入)15,000円(前渡金)50,000円
現金)350円
福利厚生費―課税仕入)34,650円

なおパック料金以外の旅費(弁当代他)8,500円は甲に現金で渡した。
福利厚生費―課税仕入)(現金)8,500円

(6)
21.7.24
経理担当者は残存の旅行券を金券ショップで換金した。換金額は13,500円だった。
【会社の仕訳
(現金)13,500円 (商品券―非課税売上)13,500円
雑損失―不課税仕入)1,500円(商品券ー不課税売上)1,500円

返信

3. Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 18:49

karz

すごい常連さん

編集

原則→給与(課税仕入れ×)
例外→福利厚生(課税仕入れ○)

要件の1つに旅行券の返還があります。従業員は、2万円の旅行券を返還することで、2万円分の給与を受けなかったことになります。その2万円については、従業員は収入があったわけではないので、課税する必要はありません。

要件を満たす場合は、本人に対して給与を支払ったのではなく、会社の福利厚生の一環として行ったものと考えられます。

しかし、従業員が旅行券を返還せずにチケットショップで換金し、現金を取得できたとなれば、給与を渡したことと何ら変わりはありませんので、旅行券の支給を給与として扱う必要があります。

原則→給与(課税仕入れ×)
例外→福利厚生(課税仕入れ○)

要件の1つに旅行券の返還があります。従業員は、2万円の旅行券を返還することで、2万円分の給与を受けなかったことになります。その2万円については、従業員は収入があったわけではないので、課税する必要はありません。

要件を満たす場合は、本人に対して給与を支払ったのではなく、会社の福利厚生の一環として行ったものと考えられます。

しかし、従業員が旅行券を返還せずにチケットショップで換金し、現金を取得できたとなれば、給与を渡したことと何ら変わりはありませんので、旅行券の支給を給与として扱う必要があります。

返信

4. Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 18:26

おはつ

編集

ご回答いただきましてありがとうございました。

初め5万の旅行券を渡した時には消費税非課税の厚生費で
領収書を貰った時には領収金額のみ非課税から課税に振替える処理をすれば問題はないと理解しました。
ただし、給与課税されない条件として領収書の提示となっておりますが、残った残金2万にたいしては給与課税しなければならないのでしょうか?
国税庁のホームページでももらうことが原則となっておりますが
その残金についてどうするかなど記載されていません。

何度も申し訳ありませんがご教授いただけないでしょうか?

ご回答いただきましてありがとうございました。

初め5万の旅行券を渡した時には消費税非課税の厚生費で
領収書を貰った時には領収金額のみ非課税から課税に振替える処理をすれば問題はないと理解しました。
ただし、給与課税されない条件として領収書の提示となっておりますが、残った残金2万にたいしては給与課税しなければならないのでしょうか?
国税庁のホームページでももらうことが原則となっておりますが
その残金についてどうするかなど記載されていません。

何度も申し訳ありませんがご教授いただけないでしょうか?

返信

5. Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 17:13

karz

すごい常連さん

編集

<原則>
商品券やテレカなどは、単なる前払いなので券を取得した時ではなく、使った時に使った分だけ課税仕入れを認識します。

使わなかった分は、課税仕入れを認識することができません。
使わなかった2万円分は別に使えるはずです。その2万円は、使った時に2万円分を認識します。

<例外>
原則の処理は、手間がかかるので、券を取得した時に前倒しで5万円の課税仕入れを認識することができます。
ただし、事業者が使用するものに限ります。

所得税の問題もあるので、顧問税理士がいれば確認してみましょう。

<原則>
商品券やテレカなどは、単なる前払いなので券を取得した時ではなく、使った時に使った分だけ課税仕入れを認識します。

使わなかった分は、課税仕入れを認識することができません。
使わなかった2万円分は別に使えるはずです。その2万円は、使った時に2万円分を認識します。

<例外>
原則の処理は、手間がかかるので、券を取得した時に前倒しで5万円の課税仕入れを認識することができます。
ただし、事業者が使用するものに限ります。

所得税の問題もあるので、顧問税理士がいれば確認してみましょう。

返信

6. Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 08:03

おはつ

編集

ありがとうございました。

<<原則は、旅行があった時に3万円を課税仕入れ<<

この場合は残金の2万円はどうなるのでしょうか?
何度もすみません。
なかなか理解力が乏しくて・・

簡単そうで難しい問題と思っているのは私だけでしょうか。。。

ありがとうございました。

<<原則は、旅行があった時に3万円を課税仕入れ<<

この場合は残金の2万円はどうなるのでしょうか?
何度もすみません。
なかなか理解力が乏しくて・・

簡単そうで難しい問題と思っているのは私だけでしょうか。。。

返信

7. Re: 勤続表彰 旅行券

2009/05/13 00:18

karz

すごい常連さん

編集

誤っているかもしれませんが…
原則は、旅行があった時に3万円を課税仕入れ
継続適用を要件として購入日に5万円を課税仕入れ
(いずれも給与として課税されない場合)

以下の記事を参考にして下さい。
ttp://www.aiwa-tax.or.jp/pdf/2007-oct.pdf
ttp://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei5_02.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11−3−7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

誤っているかもしれませんが…
原則は、旅行があった時に3万円を課税仕入れ
継続適用を要件として購入日に5万円を課税仕入れ
(いずれも給与として課税されない場合)

以下の記事を参考にして下さい。
ttp://www.aiwa-tax.or.jp/pdf/2007-oct.pdf
ttp://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei5_02.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11−3−7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

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