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自己株式について

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自己株式について

2009/04/23 19:29

HAYATO

常連さん

回答数:3

編集

法人(非上場会社)が個人株主(先代社長)から自己株式を取得しようとしているのですが、どのような手続を踏めばよいのでしょうか?宜しくお願いします。あと、取得は配当可能利益の範囲内とあったのですがどういうことでしょうか?現在純資産1200万円で
資本金1000万円・利益準備金192万円・別途積立金1380万円となっているので自己株式の取得は無理なのでしょうか?買取る場合は額面額になるのでしょうか?お願いします。

法人(非上場会社)が個人株主(先代社長)から自己株式を取得しようとしているのですが、どのような手続を踏めばよいのでしょうか?宜しくお願いします。あと、取得は配当可能利益の範囲内とあったのですがどういうことでしょうか?現在純資産1200万円で
資本金1000万円・利益準備金192万円・別途積立金1380万円となっているので自己株式の取得は無理なのでしょうか?買取る場合は額面額になるのでしょうか?お願いします。

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1. Re: 自己株式について

2009/04/24 11:49

編集

>買取金額は取締役会で決めることになるということですが
>時価評価した金額が一番良いのでしょうか?

会社法では買取金額については、当事者間での合意額としておりますから何とも言えないのですが、税務での買取金額の取扱には注意しておいた方がよいでしょう。
顧問税理士さんがいらっしゃれば、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
また、税務に詳しい方がこれをご覧になりましたら、是非アドバイスを頂けると幸です。
税務にはまるで疎いもので申し訳ありません。

>財源規則に引っかかった場合でも取得しても構わないのでしょうか?

取得は一応、有効と考えられているようです。
但し会社法462条にあるように、財源規制の超過額を返還する場合もあります。

>引っかからないようにするために、株主が許せば無償でもよいのでしょうか?

う〜ん、悩みますね・・・
会社法のスタンスは、条文に禁止と書かれていないことは出来るとされていますので可能とは思いますが、はやり税務において贈与などの要素が含まれていますので、そちらのリスクを検討されてはいかがでしょう。

>買取金額は取締役会で決めることになるということですが
>時価評価した金額が一番良いのでしょうか?

会社法では買取金額については、当事者間での合意額としておりますから何とも言えないのですが、税務での買取金額の取扱には注意しておいた方がよいでしょう。
顧問税理士さんがいらっしゃれば、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
また、税務に詳しい方がこれをご覧になりましたら、是非アドバイスを頂けると幸です。
税務にはまるで疎いもので申し訳ありません。

>財源規則に引っかかった場合でも取得しても構わないのでしょうか?

取得は一応、有効と考えられているようです。
但し会社法462条にあるように、財源規制の超過額を返還する場合もあります。

>引っかからないようにするために、株主が許せば無償でもよいのでしょうか?

う〜ん、悩みますね・・・
会社法のスタンスは、条文に禁止と書かれていないことは出来るとされていますので可能とは思いますが、はやり税務において贈与などの要素が含まれていますので、そちらのリスクを検討されてはいかがでしょう。

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2. Re: 自己株式について

2009/04/24 10:53

HAYATO

常連さん

編集

copapaさん どうもありがとうございます。
手続方法よくわかりました。
買取金額は取締役会で決めることになるということですが
時価評価した金額が一番良いのでしょうか?
財源規則に引っかかった場合でも取得しても構わないのでしょうか?
引っかからないようにするために、株主が許せば無償でもよいのでしょうか?追加でお願い致します。

copapaさん どうもありがとうございます。
手続方法よくわかりました。
買取金額は取締役会で決めることになるということですが
時価評価した金額が一番良いのでしょうか?
財源規則に引っかかった場合でも取得しても構わないのでしょうか?
引っかからないようにするために、株主が許せば無償でもよいのでしょうか?追加でお願い致します。

返信

3. Re: 自己株式について

2009/04/24 09:43

編集

こんにちは。
とりあえず分かる範囲の書き込みなのでご容赦ください。

手続に関しましては会社法160条をご参照ください。
実務的には未経験ですが、簡潔に記しますと次のようになります。

1.取得決議をする株主総会の2週間前までに、他の株主へ対して自らを売り主に加えてもらえるような請求権(売主追加請求権)を通知する。
2.売主追加請求権の行使は総会日の5日前まで。
3.売主追加請求権は定款によって排除できるので、定款を確認しておく。
4.株主総会の開催
5.この総会で取得自己株式数・取得の総額・取得可能期間・取得する株主のみへ通知することを決めて、その実施に当たっては取締役会で細かい条件を決定ができるよう授権決議する。
6.なお、この総会決議は特別決議。
7.取締役会で取得自己株式数・1株あたりの取得額・取得総額・申込期日を決定し、対象株主へ通知する。
8.対象株主は申込期日までに株式数を会社へ通知する。

条文からはこんな所になると思います。

>買取る場合は額面額になるのでしょうか?

具体的な額は取締役会で決めていくことになります。

>資本金1000万円・利益準備金192万円・別途積立金1380万円となっているので自己株式の取得は無理なのでしょうか?

財源規制については忘れてしまいました。
すみません・・・

こんにちは。
とりあえず分かる範囲の書き込みなのでご容赦ください。

手続に関しましては会社法160条をご参照ください。
実務的には未経験ですが、簡潔に記しますと次のようになります。

1.取得決議をする株主総会の2週間前までに、他の株主へ対して自らを売り主に加えてもらえるような請求権(売主追加請求権)を通知する。
2.売主追加請求権の行使は総会日の5日前まで。
3.売主追加請求権は定款によって排除できるので、定款を確認しておく。
4.株主総会の開催
5.この総会で取得自己株式数・取得の総額・取得可能期間・取得する株主のみへ通知することを決めて、その実施に当たっては取締役会で細かい条件を決定ができるよう授権決議する。
6.なお、この総会決議は特別決議。
7.取締役会で取得自己株式数・1株あたりの取得額・取得総額・申込期日を決定し、対象株主へ通知する。
8.対象株主は申込期日までに株式数を会社へ通知する。

条文からはこんな所になると思います。

>買取る場合は額面額になるのでしょうか?

具体的な額は取締役会で決めていくことになります。

>資本金1000万円・利益準備金192万円・別途積立金1380万円となっているので自己株式の取得は無理なのでしょうか?

財源規制については忘れてしまいました。
すみません・・・

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